○安芸高田市国民健康保険条例施行規則

平成16年3月1日

規則第84号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第9条)

第3章 被保険者(第10条―第13条の4)

第4章 保険給付(第14条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険は、法令及び安芸高田市国民健康保険条例(平成16年安芸高田市条例第114号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長及び副会長)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、公益を代表とする委員のうちから全委員がこれを選挙する。

(会長及び副会長の任務)

第3条 会長は、協議会を代表し、議事その他会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 市長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行うため必要と認めるときは、協議会を招集する。

(議事)

第5条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。

(定足数)

第6条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議案の説明、採決及び会議録の記載)

第7条 議案の説明、採決の方法及び会議録の記載については、安芸高田市議会会議規則(平成16年安芸高田市議会規則第1号)に定めるところを準用する。

(答申)

第8条 会長は、市長からの諮問事項について、審議議決を終わったときは、5日以内に市長に答申しなければならない。

(協議会の庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉保健部保険医療課において処理する。

第3章 被保険者

(資格確認書の再交付等)

第10条 資格確認書を破り、汚し、若しくは失ったために再交付を求めようとするとき又は資格情報通知書の再通知申請をするときは、国民健康保険資格確認書等再交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(資格確認書の更新)

第11条 市は、資格確認書の更新を1年に1回行う。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の更新をしようとするときは、その日時、場所その他必要な事項を、その実施する日前10日までに告示する。

3 交付又は更新を行うに当たり、国民健康保険資格確認書(特別療養)(様式第2号)を交付することがある。

(資格確認書の返還ができない場合の届出)

第12条 被保険者が、その資格を喪失したときに、資格確認書を返還することができないときは、当該世帯主は、資格確認書返還不能届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(無効の告示)

第13条 前条の届出があったとき又は第10条の規定により資格確認書を再交付したときは、無効となった資格確認書について、その旨を告示する。

(修学中の者に関する届出)

第13条の2 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の規定の適用を受けようとするとき、又はその適用を受けなくなったときは、修学中被保険者該当(非該当)届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(病院等に入院又は入所中の者に関する届出)

第13条の3 被保険者が法第116条の2第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又はその適用を受けなくなったときは、住所地特例該当(非該当)届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(介護保険適用除外施設に入所又は入院中の者に関する届出)

第13条の4 40歳以上65歳未満の被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の規定を受けるに至ったとき、又はその適用を受けなくなったときは、介護保険適用除外施設入所(退所)届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

第4章 保険給付

(限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請)

第14条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第26条の3第2項に規定する標準負担額減額認定証、規則第27条の14の2第2項に規定する限度額適用認定証及び規則第27条の14の4第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けようとするときは、国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第7号)に、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項における関係書類は、公簿等によって確認できる場合は省略することができる。

(特定疾病に係る認定証の交付申請)

第14条の2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第7項に規定する認定を受けようとするときは、特定疾病療養受療証交付申請書(様式第8号)に医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第15条 条例第5条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第9号)に医師又は助産師の出産を証明する書類及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 条例第5条ただし書に規定する出産育児一時金の加算は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときに行うものとし、その額は1万2千円とする。

(葬祭費の支給申請)

第16条 条例第6条に規定する葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第10号)に死亡診断書又は埋火葬許可証及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第17条 法第57条の2に規定する高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第11号)に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第17条の2 法第57条の3に規定する高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費支給申請書(様式第12号)を市長に申請しなければならない。

(療養費の支給申請)

第18条 法第54条に規定する療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第13号)に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第19条 法第54条の3に規定する特別療養費の支給を受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第14号)に保険医療機関等に支払ったことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(移送費の支給申請)

第20条 法第54条の4に規定する移送費の支給を受けようとするときは、移送費支給申請書(様式第15号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(入院時の食事療養標準負担額の差額の支給申請)

第21条 規則第26条の5に規定する食事療養標準負担額の差額支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第16号)に、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(入院時の生活療養標準負担額の差額の支給申請)

第22条 規則第27条の14の5第6項に規定する生活療養標準負担額の差額支給を受けようとするときは、国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第17号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第22条の2 条例第6条の2に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金申請書(様式第17―2号様式第17―3号様式第17―4号及び様式第17―5号)を市長に申請しなければならない。

(申請期日及び添付書類の省略)

第23条 第14条から前条までの支給申請は、その事実の生じた日後速やかにしなければならない。

2 前項の支給申請書に添える証拠書類のうち、市長が添える必要がないと認めた者は、第14条から前条までの規定にかかわらず、これを省略することができる。

(支給等の認否の決定)

第24条 第15条から第22条までの支給申請について、認否を決定したときは、支給承認・不承認決定通知書(様式第18号)によりその旨を申請者に通知する。

2 第14条による申請について、認否を決定したときは、国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定決定(却下)通知書(様式第19号)によりその旨を申請者に通知する。

3 第14条の2による申請について、認否を決定したときは、特定疾病受療証認定決定(却下)通知書(様式第20号)によりその旨を申請者に通知する。

4 第22条の2による申請について、認否を決定したときは、支給承認・不承認決定通知書(様式第20―2号)によりその旨を申請者に通知する。

(一部負担金の徴収)

第25条 法第42条第2項の規定により保険医療機関等からの請求により処分する一部負担金の徴収は、所定の様式による納入通知書により通知する。

2 前項の納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(一部負担金の減免等)

第26条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(準用規定)

第27条 一部負担金の徴収猶予等その他の徴収事務については、安芸高田市税条例(平成16年条例第71号)の規定を準用する。

第5章 雑則

(過料)

第28条 条例第11条から第14条までの過料を科するときは、国民健康保険過料決定書(様式第21号)に納額告知書を添えて交付する。

(督促状)

第29条 この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しない者に対しては、督促状を発する。

(特別会計等)

第30条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 診療(調剤)報酬機関別請求計算書

(2) 被保険者療養費支給台帳

(3) 出産育児一時金、葬祭費、移送費支給台帳

(4) 診療(調剤)報酬請求内訳書

(5) 被保険者台帳

(6) 被保険者異動整理簿

(7) 国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定証交付簿

(8) 食事療養標準負担額減額差額支給台帳

(9) 生活療養標準負担額減額差額支給台帳

(10) 傷病手当金支給台帳

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

2 安芸高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年安芸高田市条例第19号)附則第1項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等で、療養のために労務に服することができない期間の終了日とする。

(平成16年10月13日規則第135号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年4月10日規則第40号)

この規則は、平成19年4月10日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成20年12月19日規則第39号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第23号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式第11号及び様式第13号の様式については、改正後の安芸高田市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(安芸高田市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

6 安芸高田市国民健康保険条例施行規則(平成16年規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年9月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(平成30年11月5日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の安芸高田市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式第11号の様式については、改正後の安芸高田市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年4月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月4日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る安芸高田市国民健康保険条例施行規則第15条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第10号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに交付された被保険者証については、有効期限が経過するまでの間は、なお従前の例による。

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安芸高田市国民健康保険条例施行規則

平成16年3月1日 規則第84号

(令和6年12月2日施行)