○安芸高田市附属機関設置条例

令和6年3月21日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 別表の左欄に掲げる執行機関に、同表の中欄に掲げる附属機関を置き、その担任する事務は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。

(守秘義務)

第3条 附属機関の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第4条 第2条に掲げる機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関して必要な事項については、市長又は教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(安芸高田市農業構造改善審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 安芸高田市農業構造改善審議会条例(平成16年安芸高田市条例第136号)

(2) 安芸高田市畜産振興対策審議会条例(平成16年安芸高田市条例第146号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の附属機関等」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、別表の附属機関(以下「新附属機関」という。)の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、同日における従前の附属機関等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際、現に従前の附属機関等にされた諮問で答申がされていないものは、それぞれ新附属機関にされた諮問とみなし、当該諮問について従前の附属機関等がした調査、審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした調査、審議その他の手続とみなす。

(安芸高田市人権福祉センター設置及び管理条例の一部改正)

5 安芸高田市人権福祉センター設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市立図書館条例の一部改正)

6 安芸高田市立図書館条例(平成16年安芸高田市条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市歴史民俗博物館設置及び管理条例の一部改正)

7 安芸高田市歴史民俗博物館設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第203号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市営若者定住促進住宅条例の一部改正)

8 安芸高田市営若者定住促進住宅条例(平成18年安芸高田市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

執行機関

附属機関

担任する事務

市長

行政改革推進懇話会

行政改革の推進に関する事項について調査審議すること。

まちづくり助成金運営委員会

安芸高田市まちづくり助成金に関する交付の申請の内容について審査すること。

安芸高田市公共交通協議会

地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項について協議すること並びに地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議すること。

安芸高田市多文化共生推進会議

多文化共生推進計画の策定及びその推進について調査審議すること。

安芸高田市障害者プラン推進協議会

安芸高田市障害福祉計画、安芸高田市障害児福祉計画及び安芸高田市障害者プランの策定並びにその推進について調査審議すること。

安芸高田市障害者基幹相談支援センター委託法人選定委員会

障害者基幹相談支援センター事業の委託法人の選定に関する事項について審議すること。

安芸高田市災害義援金配分委員会

災害義援金の配分に関する事項について審議すること。

安芸高田市地域福祉計画策定委員会

安芸高田市地域福祉計画の策定及びその推進について調査審議すること。

安芸高田市民生委員推薦会

民生委員候補者の推薦について調査審議すること。

安芸高田市老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所措置に関する事項について審査すること。

安芸高田市高齢者福祉・介護保険運営協議会

安芸高田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定し、高齢者保健福祉事業及び介護保険事業に関する事項について調査審議すること。

安芸高田市有害鳥獣捕獲対策協議会

有害鳥獣被害対策における捕獲方針等について審議すること。

安芸高田市ひろしまの森づくり事業推進協議会

ひろしまの森づくり事業の実施に対する透明性の確保や事業効果などの検証に関する事項について審議すること。

安芸高田市公共事業評価委員会

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択前事業の事前評価及び採択後一定期間を経過した公共事業の再評価に関する事項について審議すること。

安芸高田市空き家対策協議会

空家等対策計画の作成、変更及び実施について審議すること。

教育委員会

安芸高田市教育支援委員会

児童生徒等の就学措置等について調査審議すること。

安芸高田市教科用図書採択地区選定委員会

教科用図書を調査研究する観点に関する事項及び教科用図書の採択について審議すること。

安芸高田市スポーツ振興会議

安芸高田市のスポーツ振興を図るために必要な事項について調査審議すること。

安芸高田市附属機関設置条例

令和6年3月21日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)