○安芸高田市歴史民俗博物館設置及び管理条例
平成16年3月1日
条例第203号
(設置)
第1条 安芸高田市の文化財を保存し、その活用を図り、もって文化財に関する市民の知識及び文化的教養の向上に資するため、安芸高田市歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 博物館の位置は、安芸高田市吉田町吉田278番地1とする。
(事業)
第3条 博物館は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 歴史、考古、民俗等の資料(以下「資料等」という。)の収集、保管及び展示に関する事業
(2) 資料等の調査研究に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の文化財に関する知識及び教養に資するために必要な事業
(休館日及び開館時間)
第4条 博物館の休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、博物館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
3 市長は、特に必要と認めるときは第1項に規定する開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館への入館を許可しない。
(1) 博物館の設置の目的に違反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 資料等及び博物館の施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(観覧の停止等)
第6条 市長は、資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、観覧を停止し、又は退館を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(3) その他管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
2 観覧者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(入館料)
第7条 観覧者は、入館料を納付しなければならない。
2 入館料の額は、別表第2のとおりとする。ただし、特別の展示をする場合は、1,000円以内の額で別に定める。
3 入館料は、博物館に入館する際に納付しなければならない。
(入館料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の不還付)
第9条 既納の入館料は、返還しない。
(損害賠償の義務)
第10条 観覧者が故意又は過失により施設及び資料等を損傷し、又は滅失したときは、観覧者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(博物館協議会)
第11条 博物館の運営のため博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、教育委員会の諮問に応じ、博物館の運営について審議する。
(協議会の構成)
第12条 協議会委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第13条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(協議会の庶務)
第15条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(職員)
第16条 博物館に、館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、博物館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命を受けて、博物館の事務に従事する。
(指定管理者による管理)
第17条 博物館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第18条 博物館における指定管理者の指定の手続等については、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、当該指定を受けた博物館(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設における事業の企画運営に関する業務
(2) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(3) 指定管理施設の利用料金の徴収に関する業務
(4) 指定管理施設及びその付属施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者は、指定管理施設の管理を行うにあたっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(指定管理者の指定の期間)
第22条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降で、指定を受けた日の属する年度に係る指定管理施設の管理を行う場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第23条 この条例の施行及び博物館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉田町民俗資料館設置及び管理に関する条例(平成元年吉田町条例第37号)及び甲田町郷土館設置条例(昭和54年甲田町条例第16号)(以下それぞれ「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
4 第13条第1項第1号の文教厚生常任委員長は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が常任委員に選任されるまでの間、同条の規定にかかわらず、文教常任委員長とする。
附則(平成19年12月25日条例第45号)
この条例は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
休館日 | 開館時間 |
1) 火曜日(ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときを除く。) 2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日 3) 12月29日から翌1月3日の間 | 午前9時から午後5時まで |
別表第2(第7条関係)
利用者の区分 | 個人 |
一般 | 1人1回 500円 |
小人 | 無料 |
備考
1 「一般」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍する生徒以外の者であって、15歳以上の者をいう。
2 「小人」とは、前項以外の者をいう。