○安芸高田市障害福祉サービス介護給付費等の額の特例に関する要綱
平成18年11月13日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年安芸高田市規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準等)
第2条 介護給付費等の給付率を引き上げることにより、利用者負担額の減額・免除を行う基準は別表によるものとし、その適用に当たっては、介護給付費等支給決定障害者等(以下「受給者」という。)の生活が一時的に著しく困難となり特に必要と認められる場合に限るものとする。
2 利用者負担額減額・免除の期間は、次条第1項に規定する申請書が提出された日の属する月の初日から6ケ月以内を基本とする。
(申請)
第3条 利用者負担額の減額・免除措置の申請をする者は、「障害福祉サービス利用者負担額減額・免除申請書」(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 災害等 警察署、消防署、保険会社等の発行する罹災証明書、家財等の損害がわかる書類
(2) 収入の減少 給与証明書、年金証明書又は収入若しくは無収入を証明する書類及び次に掲げる書類
ア 疾病等による収入の減少の場合 戸籍(除籍)抄本又は、医師の診断書等
イ 失業等による収入の減少の場合 雇用保険受給証明書又は休廃業していることを証明することができる書類
ウ 農作物の不作等による収入の減少の場合 農業共済組合等の被災証明書等
(決定通知)
第4条 市長は、利用者負担額減額・免除の措置を決定したときは、「障害福祉サービス利用者負担額減額・免除決定通知書」(様式第2号)により利用者負担額減額・免除申請者に対して通知するとともに、障害福祉サービス受給者証へその旨記載するものとする。
(利用者負担額減額・免除の取消し等)
第5条 利用者負担額の減額・免除措置を受けた者が、その事由が消滅したとき又は、虚偽の申請等の行為があったと認められるときは、利用者負担額減額・免除措置を変更し、又は取り消すとともに、その旨を「障害福祉サービス利用者負担額減額等変更・取消通知書」(様式第3号)により通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月16日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年5月2日告示第67号)
この告示は、令和6年5月2日から施行する。
別表(第2条関係)
安芸高田市障害福祉サービス利用者負担額減額・免除基準表
区分 | 減額・免除対象 | 減額・免除の基礎 | 給付率 | 備考 | |
対象世帯 | 適用範囲 | ||||
省令第32条第1項第1号に規定する災害等により財産に著しい損害を受けたと認められる者 | 受給者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、災害等により、住宅、家財又はその財産について著しい損害(保険金、損害賠償等により補填される金額を除く。)を受けた世帯 | 震災、風水害、火災(重過失の場合を除く。)、落雷、盗難その他これらに類するもので資産について損害を被った場合 | 損害程度が3/10以上で損害額が保険金等により補填される金額を超えたとき | 97/100 | 減額は、事実等の事実が発生した日以降について適用する。 |
省令第32条第1項第2号から第4号までに規定する受給者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少したと認められる者 | 受給者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が次の理由により著しく減少したと認められる世帯 (1) 死亡又は心身に重大な障害を受けたこと、又は長期入院 (2) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等 (3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により減収額が共済金等で補填された額を超えたとき | 当該年の総収入見込み額が生活保護基準額の130%以下の世帯 | 収入見込月額/生活保護基準額×100が | 1 前年の所得のうち一時的な所得(譲渡所得、一時所得等)がある時はこの所得を除いて前年の総収入額を算出する。 2 総収入額は、当該世帯に係る総額とし、非課税収入については、収入として取り扱う。 3 収入見込み月額は、申請月分の見込み額及び前2カ月(合計3カ月)の平均額とする。 4 生活保護基準とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護の基準に定める生活扶助、教育扶助、住宅扶助の合計額とする。 5 減額・免除申請がなされた日以降に適用する。 | |
100%以下 | 97/100 | ||||
100%を超え130%以下 | 95/100 |