○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給の申請)
第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書の提出は、支給を受けようとする日前60日までに行うものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 法第22条第1項の規定による不支給決定の通知は、却下決定通知書(様式第1号の5)により行うものとする。
(支給決定の変更)
第4条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第2号)とする。
(支給決定の取消し)
第5条 省令第20条第1項の規定による支給決定の取消し通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第2号の3)により行うものとする。
(申請内容の変更)
第6条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第3号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第4号)とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第8条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第5号)とする。
3 法第30条第2項の市長が定める基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)とする。
(高額障害福祉サービス費の支給)
第9条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第6号)とする。
2 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービスの支給の申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第6号の2)とする。
(指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請)
第10条 法第36条第1項の規定による申請及び法第41条第1項の規定による指定の更新の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第7号)により行うものとする。
(指定障害福祉サービス事業者等の公示)
第12条 法第51条の公示は、市で申請を受け付けた指定障害福祉サービス事業者又は相談支援事業者に係る次に掲げる事項について安芸高田市公告式条例(平成16年安芸高田市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(1) 名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定、名称及び所在地の変更、事業の廃止、指定の取消し(次号において「指定等」という。)に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等を行った年月日
(4) サービスの種類
(支給認定の申請)
第13条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第10号)とする。
(支給認定の変更)
第15条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第10号)とする。
(申請内容の変更)
第16条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第11号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第17条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
(支給認定の取消し)
第18条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第12号の2)により行うものとする。
(報告の徴収)
第19条 市長は、自立支援医療費(更生医療)の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者について更生医療治療経過・予定報告書(様式第13号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第20条 法第76条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、省令第65条の7第1項の規定による補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第15号)を申請者に交付しなければならない。
3 市長は、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、委託通知書(様式第16号)を当該業者に送付しなければならない。
4 前条の規定は、省令第65条の7第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)
第22条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業者開始(変更)申請書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届出書(様式第20号)により行うものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年3月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第32号)
この規則は、平成21年6月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月26日規則第13号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年12月27日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。