○安芸高田市文化センター設置及び管理条例施行規則
平成19年8月9日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市文化センター設置及び管理条例(平成19年安芸高田市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 条例第6条の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市文化センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 使用許可申請書の受付期間は、申請者の住所区分に応じ、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときはその限りでない。
3 安芸高田市文化センター(以下「文化センター」という。)において、条例第6条に規定する手続きを行うことができる時間は、午前9時から午後5時とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、当該時間を変更することができる。
(使用許可書の交付)
第3条 教育委員会は、条例第6条に規定する使用許可をしたときは、安芸高田市文化センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
時間区分 | 使用可能な時間 | 備考 |
1 | 9時から10時まで | 1 時間区分内の使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。 2 時間区分が2以上にわたって引き続き使用する場合の使用料は、各文化センター施設の1時間単価に時間区分の数を乗じた額とする。 3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。 |
2 | 10時から11時まで | |
3 | 11時から12時まで | |
4 | 12時から13時まで | |
5 | 13時から14時まで | |
6 | 14時から15時まで | |
7 | 15時から16時まで | |
8 | 16時から17時まで | |
9 | 17時から18時まで | |
10 | 18時から19時まで | |
11 | 19時から20時まで | |
12 | 20時から21時まで | |
13 | 21時から22時まで |
(1) 教育委員会が市の国際交流の推進に有益であると認める場合
(2) 前号の他教育委員会が特に必要であると認める場合
2 この場合において、使用者は、別表第2に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課せられる額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税法の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第13条の規定による使用料の減免の取扱いについては、安芸高田市教育委員会所管施設の使用料減免規則(令和5年安芸高田市教育委員会規則第8号)による。
(使用料の返還)
第9条 条例第14条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を返還できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める額を返還する。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 使用料の全額
(2) 条例第11条第1項第5号の規定により、使用許可を取り消した場合 使用料の全額
(3) 施設の使用の日の前日までに使用許可の取消しを申請した場合 使用料の全額
(4) 施設の使用の日に使用許可の取消しを申請した場合 使用料の半額
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の収容可能な人員を超えて入館させないこと。
(2) 広告類を掲示若しくは配布するとき又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をするときは、教育委員会の許可を受けること。
(3) 入館者の安全確保のために必要な措置を講じること。
(4) 入館者に前各号に規定する事項を守らせること。
(5) 前各号の他、管理上支障があると認める行為をしないこと。
(入館者の遵守事項)
第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の入館者に迷惑を掛けないこと。
(2) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であって同法第12条第1項に規定する表示をされたものを除く。)を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 館内の美観及び清潔さを保つこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(7) 許可を受けないで、広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。
(8) 敷地内で喫煙しないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。
(管理責任者)
第12条 教育委員会は、使用者が文化ホールを使用するにあたり、特に必要があると認めるときは、ホール内に管理責任者を置くよう使用者に指示することができる。
2 前項の指示を受けた使用者は、適当な管理責任者を選任し、教育委員会の監督を受けなければならない。
(帳票の様式)
第13条 この規則の施行に関し必要な帳票の様式は、教育委員会が別に定める。ただし、条例第17条の規定により指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 条例及びこの規則に定めるもののほか、文化センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
(安芸高田市八千代文化施設フォルテ設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 安芸高田市八千代文化施設フォルテ設置及び管理条例施行規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第46号)は、廃止する。
(安芸高田市田園パラッツォ設置及び管理条例施行規則の廃止)
3 安芸高田市田園パラッツォ設置及び管理条例施行規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第28号)は、廃止する。
(安芸高田市文化創造センター設置及び管理条例施行規則の廃止)
4 安芸高田市文化創造センター設置及び管理条例施行規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第29号)は、廃止する。
(安芸高田市美土里生涯学習センターまなび設置及び管理条例施行規則の廃止)
5 安芸高田市美土里生涯学習センターまなび設置及び管理条例施行規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第31号)は、廃止する。
(安芸高田市甲田若者定住センターミューズ設置及び管理条例施行規則の廃止)
6 安芸高田市甲田若者定住センターミューズ設置及び管理条例施行規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第35号)は、廃止する。
(経過措置)
7 施行日の前日までに、安芸高田市八千代文化施設フォルテ設置及び管理条例、安芸高田市田園パラッツォ設置及び管理条例、安芸高田市文化創造センター設置及び管理条例、安芸高田市美土里生涯学習センターまなび設置及び管理条例及び安芸高田市甲田若者定住センターミューズ設置及び管理条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料金及び利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月9日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年6月10日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月13日教育委員会規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安芸高田市文化センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までに課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月28日教育委員会規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、別表第2の規定は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の安芸高田市文化センター設置及び管理条例施行規則別表第1の規定によりなされた申請等に対する手続きは、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
使用許可申請書の受付期間
施設名称 | ホール | ホール以外 | ||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
安芸高田市民文化センター | 使用の最初の日の1年前から当該日の1週間前まで | 使用の最初の日の3か月前から当該日の1週間前まで | 使用の最初の日の3か月前から当該日まで | 使用の最初の日の2か月前から当該日まで |
安芸高田市八千代文化施設フォルテ | ||||
安芸高田市美土里生涯学習センターまなび | 使用の最初の日の3か月前から当該日の1週間前まで | 使用の最初の日の2か月前から当該日の1週間前まで | ||
安芸高田市高宮田園パラッツォ | 使用の最初の日の1年前から当該日の1週間前まで | 使用の最初の日の3か月前から当該日の1週間前まで | ||
安芸高田市甲田文化センターミューズ | ||||
安芸高田市向原生涯学習センターみらい |
備考
1 照明設備、音響設備等の設定又は備品の貸出しが必要な場合に係るホール以外の受付期間は、当該日の2日前(同日が休館日に当たる場合は、その前日以前の直近の開館日)までとする。
2 ホールと同日にホール以外の併用使用を希望する申請者は、ホール以外の受付期間にかかわらず、ホールの使用許可申請書を提出するときにあわせて、ホール以外の使用許可申請書を提出することができる。
別表第2(第7条、第14条関係)
(1) 附属設備等使用料(1回につき)
施設名称 | ホール照明設備 | ホール音響設備 |
安芸高田市民文化センター | 2,728円 | 2,728円 |
安芸高田市八千代文化施設フォルテ | 1,364円 | 1,364円 |
安芸高田市美土里生涯学習センターまなび | ||
安芸高田市高宮田園パラッツォ | ||
安芸高田市甲田文化センターミューズ | ||
安芸高田市向原生涯学習センターみらい |
備考 ホール照明設備、ホール音響設備とも、当初設定のまま使用する場合の使用料は、無料とする。
(2) 施設を部分的に使用する場合の使用料
施設名称 | 部屋名 | 使用料 | 冷暖房費 | 備考 | |
安芸高田市民文化センター | ホール舞台 | 2,720円 | 1,364円 | 1時間につき | |
ホールフロア | 2,720円 | 1,364円 | 1時間につき | ||
小ホール | 小ホール1 | 1,360円 | 1時間につき | ||
小ホール2 | 1,360円 | 1時間につき | |||
安芸高田市八千代文化施設フォルテ | ホール舞台 | 1,360円 | 909円10銭 | 1時間につき | |
ホールフロア | 1,360円 | 909円10銭 | 1時間につき | ||
安芸高田市美土里生涯学習センターまなび | ホール舞台 | 1,360円 | 909円10銭 | 1時間につき | |
ホールフロア | 1,360円 | 909円10銭 | 1時間につき | ||
安芸高田市高宮田園パラッツォ | ホール舞台 | 1,360円 | 909円10銭 | 1時間につき | |
大交流室 | 大交流室1 | 1,360円 | 1時間につき | ||
大交流室2 | 1,360円 | 1時間につき | |||
安芸高田市甲田文化センターミューズ | ホール舞台 | 1,360円 | 909円10銭 | 1時間につき | |
ホールフロア | 1,360円 | 909円10銭 | 1時間につき | ||
安芸高田市向原生涯学習センターみらい | ホール舞台 | 1,360円 | 909円10銭 | 1時間につき | |
ホールフロア | 1,360円 | 909円10銭 | 1時間につき |