○安芸高田市教育委員会所管施設の使用料減免規則
令和5年8月25日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する施設の使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、当該施設の設置及び管理条例並びに当該条例の施行規則に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。
(1) 安芸高田市又は教育委員会が、主催又は共催の事業を実施するとき。
(2) 市内に所在する幼稚園、保育所、認定こども園、小学校又は中学校が、保育活動又は学校教育活動として使用するとき。
(3) 市内に所在する青少年育成団体が、青少年の教育又は育成を目的として使用するとき。
(4) 消防団活動等に使用するとき。
(5) 市内に所在する地域振興組織が、まちづくり活動を目的として使用するとき。
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳(次号において「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者が主たる構成員である社会福祉関係団体が使用するとき。
(7) 身体障害者手帳等を提示した者及びこれらの者の介護者で教育委員会が必要と認めるものが使用するとき。
(8) 安芸高田市又は教育委員会から補助金又は交付金の交付を受けている団体が、生涯学習の推進、地域文化の振興又は社会福祉の増進を目的として使用するとき。
2 前項各号に規定するもののほか教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
対象規定 | 減免の額 |
第1項第1号から同項第7号まで | 全額 |
第1項第8号 | 半額 |
第2項 | その都度決定する |
4 減免を受けようとする者は、緊急かつやむを得ない事情のある場合を除き、使用しようとする日の10日前までに施設使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、施設を定期的に使用する団体及び教育委員会が別に定める団体については施設使用料年間減免申請書を提出することができる。
6 教育委員会は、使用料の減免を決定したときは、施設使用料(減額・免除)許可書により速やかに申請者に通知するものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の安芸高田市教育委員会所管施設の使用料減免規程(教育委員会告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月27日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名称 |
小中学校屋内運動場(柔剣道場を含む) |
小中学校屋外運動場 |
小中学校教室及びその他の施設 |
旧郷野小学校体育館 |
旧川根小学校体育館 |
旧来原小学校体育館 |
旧小田小学校体育館 |
安芸高田市民文化センター |
安芸高田市八千代文化施設フォルテ |
安芸高田市高宮田園パラッツォ |
安芸高田市美土里生涯学習センターまなび |
安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設 |
安芸高田市甲田文化センターミューズ |
安芸高田市向原生涯学習センターみらい |
安芸高田市吉田運動公園 |
安芸高田市サッカー公園 |
安芸高田市温水プール |
安芸高田市八千代B&G海洋センター |
安芸高田市美土里B&G海洋センター |
安芸高田市高宮B&G海洋センター |
旧郷野小学校グラウンド |
安芸高田市八千代中央グラウンド |
安芸高田市美土里総合運動公園 |
旧来原小学校グラウンド |
安芸高田市高宮川根コミュニティ広場 |
安芸高田市高宮ハーモニー広場 |
安芸高田市甲田高田原スポーツ広場 |
安芸高田市甲田小原多目的広場 |
安芸高田市甲田甲立多目的広場 |
安芸高田市向原運動広場 |
安芸高田市八千代文化施設フォルテ附属施設(陶芸作業所) |
安芸高田市美土里総合運動公園附属施設 |
安芸高田市甲田文化センターミューズ附属施設(陶芸作業所) |