○安芸高田市特別支援教育就学奨励費支給規則
平成20年5月14日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、当該児童及び生徒の就学の奨励を図ることを目的とする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者で、安芸高田市立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者をいう。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「施行令」という。)第2条第1項の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した世帯の収入の額をいう。
(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。
(対象者)
第3条 奨励費の支給を受けることができる者は、特別支援学級在籍の児童生徒の保護者とする。ただし、安芸高田市就学援助費支給規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第14号)第2条の規定により援助費の支給を受けている者は除く。
(奨励費の費目及び内容)
第4条 奨励費の費目及び内容は、次のとおりとし、施行令第2条第1号から第3号に規定する支弁区分により支給する。
(1) 学用品費 児童及び生徒が通常必要とする学用品(鉛筆、ノート、絵の具、実験実習材料等の各教科及び特別活動の学習に必要な物)の購入費
(2) 通学用品費 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在籍する児童及び生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、上履き、雨傘、帽子等)の購入品費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないものに限る。) 児童及び生徒が修学旅行を除く校外活動に参加するために要する交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うものに限る。) 児童及び生徒が修学旅行を除く宿泊を伴う校外活動に参加するために要する交通費、宿泊費及び見学料
(5) 新入学児童生徒学用品費等 新入学児童及び生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費
(6) 修学旅行費 児童及び生徒が参加する修学旅行の経費のうち、修学旅行に要する交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担することとなる経費(記念写真代、医薬品代、旅行損害保険料、添乗員経費、貨物輸送料、ガイド料、しおり代、通信費、旅行取扱料金等)
(7) 学校給食費 学校給食に要する経費
(8) 交通費(通学費) 通学に要する交通費
(9) 交通費(職場実習) 職場実習に要する交通費
(10) 交通費(交流学習) 交流学習に要する交通費
(11) オンライン学習通信費 オンライン学習に必要な通信費
(奨励費の支給額)
第5条 奨励費の支給額は、毎年度国の定める国庫補助対象限度単価に準じて、教育長が別に定める。
2 保護者は、奨励費の支給を辞退しようとするときは、学校長を経由して、辞退届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(認定及び通知)
第7条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、認定の可否を決定しなければならない。
3 認定の期間は、毎年4月1日から当該年度の3月末日までとする。ただし、年度途中の申請については、認定を決定した月からとする。
(奨励費の支給方法)
第8条 奨励費は、前条第1項の規定による認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し支給する。ただし、被認定者が奨励費の受領を校長に委任したときは、当該奨励費は、校長に支給するものとする。
(奨励費の支給時期等)
第9条 奨励費の支給時期等は、次のとおりとする。
(1) 学用品費、通学用品費、学校給食費及びオンライン学習通信費は、各学期末ごとに分けて支給する。
(2) 新入学児童生徒学用品費は、認定後速やかに支給する。
(3) 修学旅行費は、実施後支給する。
(認定の取消し)
第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) 児童及び生徒が市外に転出したとき。
(4) その他就学奨励の必要がなくなったと教育長が認めたとき。
(奨励費の返還)
第11条 奨励費の支給を受けた者は、返還を要しない。ただし、教育長は、前条の規定により奨励費の支給の認定を取り消したときは、既に支給した奨励費の一部又は全部の返還を求めることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月9日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。