○安芸高田市就学援助費支給規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市立小中学校の児童生徒の保護者に対する就学援助費(以下「援助費」という。)の支給に関し、法令、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 援助費の支給対象者は、安芸高田市内に住所を有し、安芸高田市立小中学校に就学する児童生徒の保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)及びこれに準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)とする。
(認定基準)
第3条 準要保護者の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた場合
ア 生活保護法による保護の停止又は廃止
イ 市町村民税が非課税
ウ 市町村民税の減免
エ 個人事業税の減免
オ 固定資産税の減免
カ 国民年金保険料の免除
キ 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金の貸付け
(2) 前号の場合以外で、児童生徒の属する世帯全員の前年の所得額の合計が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による第230次(平成24年9月28日厚労告第529号)により適用された保護の基準に従い算出した額に1.3を乗じて得た額未満の場合
(3) 教育委員会が特に必要があると認めた場合
(種類)
第4条 援助費の種類は、次に掲げるものとし、予算の範囲内でその全部又は一部について行うものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に限る。)
(7) オンライン学習通信費
2 安芸高田市新入学児童学用品費支給規則(平成29年安芸高田市教育委員会規則第11号)の規定により新入学児童学用品費の支給を受けた児童の保護者は、前条第3号に規定する新入学児童生徒学用品費の支給を受けることができない。
(申請)
第6条 援助費の支給を受けようとする児童生徒の保護者は、就学援助費申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を学校長を経由し、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による認定の際は、学校長の意見を求めるとともに、必要に応じて、民生委員又は福祉事務所長の意見を求めるものとする。
(支給手続)
第8条 前条第1項の規定による認定の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、援助費の請求及び受領に関する事務について、教育委員会が定める委任状により学校長に委任するものとする。
(支給方法)
第9条 援助費の支給は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることができないとき、若しくはこれによることが適当でないとき、又は援助費の支給の目的を達成するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(併給の調整)
第10条 教育委員会は、援助費の支給に係る児童生徒が市外に転出又は市内の小学校若しくは中学校に就学しない場合には、転出先又は就学先の小学校又は中学校に援助費の支給の旨を連絡する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、八千代町立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則(平成9年八千代町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月14日教育委員会規則第79号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月11日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(安芸高田市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則の一部改正)
2 安芸高田市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月27日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(安芸高田市新入学児童学用品費支給規則の一部改正)
2 安芸高田市新入学児童学用品費支給規則(平成29年安芸高田市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略