本文へ
ここから本文

2024年04月10日 更新

社会福祉法人

 

社会福祉法人の現況報告書等の公表について

社会福祉法人は、社会福祉法第59条及び社会福祉法施行規則第9条の規定に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項についての現況報告書等(現況報告書、貸借対照表、収支計算書)を所轄庁に提出しなければなりません。

 

各社会福祉法人に対しては、現況報告書等をインターネットを活用して公表することが義務付けられています。下記の外部リンクから検索してご覧になることができます。

 

社会福祉課が所管する社会福祉法人(五十音順)

No. 法人名 現況報告書等
1 愛心会 財務諸表等電子開示システム(外部リンク)
2 安芸高田市社会福祉協議会 財務諸表等電子開示システム(外部リンク)
3 高宮美土里福祉会 財務諸表等電子開示システム(外部リンク)
4 たんぽぽ 財務諸表等電子開示システム(外部リンク)
5 ちとせ会 財務諸表等電子開示システム(外部リンク)
6 ひとは福祉会 財務諸表等電子開示システム(外部リンク)
7 報正会 財務諸表等電子開示システム(外部リンク)
8 八千代愛児会 財務諸表等電子開示システム(外部リンク)

社会福祉法人・施設の指導監査の情報

安芸高田市では、社会福祉法人に対し、適正な法人運営の確保を図ることを目的として、社会福祉法第56条第1項ほかの規定に基づく指導監査を実施しています。

 

各法人の指導監査結果の情報については、 財務諸表等電子開示システム(外部リンク) に掲載の現況報告書(14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況_ (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況_1.所轄庁から求められた改善事項)に記載されています。

 

社会福祉法人等指導監査に関する要綱等

令和5年度における社会福祉法人等指導監査実施方針は、次のファイルのとおりです。

R5年度社会福祉法人等指導監査実施方針.docx (37.5 KB)

 

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る