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2024年10月04日 更新

児童手当の制度改正(2024年10月分以降)について

 児童手当法の改正により、2024年10月(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更となります。

 

主な改正内容

1.支給対象年齢拡大

​  高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童がいる世帯が支給対象となります。

2.所得制限撤廃

  所得にかかわらず、上記1に該当する世帯が児童手当の支給対象となります。

  ※児童手当の受給資格者は、児童を監護養育している父母等のうち、原則所得の高い方です。

3.多子加算の拡充

  第3子以降の手当額が月額30,000円に増額となります。

4.算定児童の年齢拡充

  多子加算の算定対象となる児童が22歳到達後の最初の3月31日までとなります。

5.支払月の変更

  児童手当の支給月が年6回(偶数月)になります。

 

【改正比較表】

 

改正前

(2024年9月まで)

改正後

(2024年10月以降)

支給対象児童 中学生まで
(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

手当月額 3歳未満 15,000円 15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~小学校修了

10,000円

第3子以降

15,000円

10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 対象外 10,000円
所得制限

 

あり

・所得制限限度額以上上限限度額未満:特例給付 一律5,000円

・所得上限限度額以上:支給なし

 

なし

※生計中心者を確認するため、所得審査は引き続き行います。

多子加算の算定対象

高校生年代まで

(18歳到達後最初の3月31日まで)

大学生年代まで

(22歳到達後最初の3月31日まで)

※児童の監護・生計を負担している場合に限ります。

支払月

年3回(前月分までの4カ月分)

2月、6月、10月の15日

(15日が土日・休日の場合は、直前の平日)

年6回(前月までの2カ月分)

偶数月の15日

(15日が土日・休日の場合は、直前の平日)

※「支払通知書」は廃止となります。

 通帳記帳等により振込をご確認ください。

 

 

制度改正により、申請が必要となる方

 次のフローチャートを使い、2024年10月1日時点の状況で申請の要否を確認してください。

 

 

申請書類

【記入例】

申請方法について

申請が必要となる方は必要書類を揃えて、以下の方法で申請ください。

 

 ●窓口    安芸高田市役所子育て支援課 または 各支所窓口係

 ●郵送    提出書類を揃えて、子育て支援課へご郵送ください。

        【宛先】 〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791番地

             安芸高田市役所 子育て支援課 児童福祉係

 

申請期限について

一次締切:2024年10月31日(木曜日)(必着)

最終締切:2025年3月31日(月曜日)(必着)

※一次締切を過ぎても最終締切までに申請された場合は、支給が遅れますが、2024年10月に遡って支給します。最終締切を過ぎて申請された場合は、手続き受付日の翌月分から支給となり、2024年10月分に遡って、手当の支給や多子加算の適用はできませんのでご注意ください。

 

児童手当制度改正のQ&A

Q 制度改正後の手当支給額はいくらになるか通知はあるか?

A 新たに申請された方や支給額が変更になった方には、2024年10月以降に認定通知書等を送付します。なお、制度改正後、最初の支払月は、2024年12月(2024年10月・11月の2カ月分)です。振り込まれた児童手当の金額が、受給者の養育している児童の人数と照らし合わせて異なる場合は、認定されていない児童がいる可能性があるため、安芸高田市役所子育て支援課へご連絡ください。

 

Q 高校生年代の児童は、就職して収入がある場合も児童手当の対象になるか?

A 父母等が監護し、児童の生活費等の全部または一部を負担し生計同一である場合は、対象となります。

 

Q 大学生年代の子が就職及び婚姻して自立している場合であっても、多子加算の算定対象になるか?

A 質問のようにお子さんが独立して生計を営んでいる場合は、対象となりません。ただし、父母等がお子さんの生活費の全部または一部を負担している場合は、算定対象となりますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。

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