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2024年12月06日 更新

多世代同居支援事業補助金

市外からの転入者親族と同居するため住宅を改修するときに、条件を満たすと多世代同居支援事業補助金を交付することができます。

※予算の範囲内で交付しますので、予算がない場合には交付できませんのでご理解ください。

※申請方法等くわしくはご相談ください。

 

対象者

親族又は親族と同居しようとする転入者(以下「同居者」という。)で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市税等を滞納している者を除く。

(※すでに同居者が同居している場合は、市内への居住開始日から5年を経過していない場合に対象となります。)

 

  1. 同居者が、補助金の交付を受けて改修した住宅(以下「改修住宅」という。)に5年以上定住する見込みであること
  2. 住宅改修の費用が200万円を超えていること
補助金額

若者世帯(転入する同居者)

80万円

一般世帯(転入する同居者)

50万円

◎多世代同居支援事業補助金【制度説明】

◎多世代同居支援事業補助金交付申請書(word文書)

◎多世代同居支援事業補助金実績報告書(word文書)

◎多世代同居支援事業補助金交付請求書(word文書)

◎多世代同居支援事業変更承認申請書(word文書)

◎多世代同居支援事業補助金申請取下届(word文書)

 

フラット35地域連携型との連携

多世代同居支援事業補助金の交付を受けた方のうち、住宅を購入する方につきましては、フラット35地域連携型を利用することができます。

くわしくはご相談ください。

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