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職員からの苦情相談制度について

〜安芸高田市公平委員会へお気軽にご相談ください〜


公平委員会では,職員からの苦情に関する相談を受けています。勤務条件その他職場における悩みや苦情について,お気軽にご相談ください。

1 対象となる職員
一般行政職員,教職員,消防職員,会計年度任用職員,臨時的任用職員,条件附採用期間中の職員の方が対象で,企業職員,技能労務職員の方は,この制度の対象になりません。

2 相談の内容
勤務条件その他人事管理全般に関するものが相談の対象となります。また,相談に
関する秘密は厳守します。

<相談の例>
○辞職を強要されている。
○職場でいじめや嫌がらせをうけている。
○休暇を認めてもらえない。
○セクシュアル・ハラスメントに関すること。
※不正の告発,密告,個人的な悩みなどは相談の対象とはなりません。

3 相談の処理
相談者の話を聴いた上で助言等を行うほか,必要に応じ関係当事者に対する指導,あっせん等を行います。
なお,相談の処理に当たり,相談者の上司その他関係者に対して調査を行う場合は,相談者の了解を得た上で行います。

4 相談の方法等
別紙の苦情相談申込書に必要事項を記入して、メール又は持参により提出してください。受付順に相談に応じます。任意の様式又は口頭での相談も可能です。(ただし、匿名のものは受付できません。)
○ 受付時間 月曜日から金曜日(祝・休日は除く)までの午前8時30分から午後5時15分
○ 受付窓口 公平委員会(監査委員事務局内)

 

〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791
安芸高田市公平委員会(第1庁舎2階監査委員事務局内)
Tel 42−5622
Fax 42−1375
電子メール kansa@city.akitakata.lg.jp


○苦情相談申込書様式(word書類)

 

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