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2022年03月17日 更新

既存の建物で新たに事業を始める方へ

事前に消防本部予防課までご相談ください!!

 

 既存の建物で新たに事業を始めたり建物を増改築する場合、建物全体の消防用設備の規制や防火管理について変更が生じることがあります。

テナントの入居や建物の増改築により知らない間に消防法違反!とならないようにしましょう。

 

建物の用途を変更したとき(事業所→飲食店、住宅→福祉施設など)建物全体に新たに消防用設備の設置が必要となることがあります。

また、建物全体の収容人員の合計が一定数を超えると、テナントごとに防火管理者の選任・消防計画の作成義務が生じます。

 

詳しくは、

消防手続きの流れ.pdf (491.7 KB) をご覧ください。

 

知らなかったは通じません.pdf (3.2 MB)

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