○安芸高田市立保育所及び認定こども園における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年10月30日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市立保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の敷地内及び建物内における犯罪及び事故の未然防止、発生時の迅速な対応並びに施設利用者の安全確保を目的として、保育所等に設置する防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 固定して設置する常設の撮影装置、撮影装置により撮影した映像を記録する装置(以下「映像記録装置」という。)及びその映像を表示する装置(以下「映像表示装置」という。)等で構成されるものをいう。

(2) 映像 防犯カメラにより撮影した映像をいう。

(管理責任者等の設置)

第3条 市長は、防犯カメラの運用及び映像の管理を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び管理取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 管理責任者は、子育て支援課長をもって充てる。

3 取扱者は、保育所等の施設長をもって充てる。

(管理責任者等の責務)

第4条 管理責任者及び取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を遵守し、防犯カメラの適正な設置及び保守管理並びに映像の漏えい、滅失又は損傷の防止のために適切な措置を講じなければならない。

2 管理責任者及び取扱者は、所属する職員(以下「所属職員」という。)に対し、防犯カメラの不正な使用により個人の権利利益を侵害してはならない旨を周知徹底しなければならない。

3 管理責任者、取扱者及び所属職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラの設置等)

第5条 市長は、防犯カメラを別表に定める施設に設置する。

2 管理責任者は、防犯効果が高いと想定される場所に防犯カメラを設置するよう努めるとともに、防犯カメラの撮影対象区域を設置目的の達成に必要な最小限の範囲となるように調整しなければならない。

3 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域から視認できる場所に、防犯カメラを設置し、かつ、作動している旨を表示するものとする。

4 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たり、落下防止等の安全措置を講ずるものとする。

5 管理責任者は、映像表示装置及び映像記録装置を事務室等の所属職員以外の者の立入りが規制できる場所に設置するものとする。

6 管理責任者は、盗難等を防ぐために、映像記録装置に盗難防止チェーン等を付けて設置するものとし、原則として映像の外部への持出し及び転送を行わない。

(委託に係る措置)

第6条 管理責任者は、防犯カメラの保守等に係る業務を、安芸高田市の機関以外の者に委託することができる。この場合において、管理責任者は、委託を受ける者との委託契約等により、法第66条の規定に基づく個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、取扱者又は前項の規定により委託を受けた者に映像表示装置又は映像記録装置の操作又は保守点検を行わせる場合には、原則として立会いを行うものとする。

(映像等の適正管理)

第7条 映像の保存期間は、記録された日から起算して30日間とする。

2 管理責任者は、前項の保存期間経過後、速やかに映像の消去(映像記録装置の仕様による映像の上書きを含む。)を行う。

3 前項の規定については、捜査機関等から要請があった場合その他防犯カメラの設置の目的を達成するため特に必要と管理責任者が認めた場合は、この限りでない。

4 管理責任者は、映像を撮影時の状態のままで保存し、加工してはならない。

5 管理責任者は、映像を複製してはならない。ただし、次条ただし書に規定する場合、法第76条の規定による開示の請求があった場合及び管理責任者が防犯カメラの設置の目的を達成するため特に必要があると認める場合においては、外部記録媒体へ保存するものとする。

6 管理責任者は、前項ただし書の規定により外部記録媒体に映像を保存した場合、目録を作成し、施錠可能な収納庫等に保管しなければならない。

7 管理責任者は、第5項ただし書の目的が達成されたときは、速やかに保存した当該映像の消去又は当該外部記録媒体の破砕を行い、保存した当該映像を復元不可能な状態とする措置を講じなければならない。

(目的外利用及び外部提供の禁止)

第8条 管理責任者は、映像を防犯カメラの設置の目的の範囲を超えて利用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、法令に基づく場合及び法第69条第2項の規定に基づく場合は、この限りでない。

(苦情の処理)

第9条 管理責任者は、保育所等の防犯カメラの設置及び運用について利用者等から苦情を受けたときは、速やかに苦情内容の把握及び事実調査を行った上で、適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月30日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行期日前において、この告示の実施のための必要な準備行為をすることができる。

別表(第5条関係)

施設名

所在地

設置台数

吉田保育所

安芸高田市吉田町吉田1998番地

8台

みつや保育所

安芸高田市吉田町吉田1786番地

4台

みどりの森保育所

安芸高田市美土里町本郷1714番地2

7台

ふなさ保育園

安芸高田市高宮町佐々部531番地

6台

くるはら保育園

安芸高田市高宮町原田3380番地4

6台

かわね保育園

安芸高田市高宮町川根2749番地1

5台

安芸高田市立保育所及び認定こども園における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年10月30日 告示第82号

(令和6年10月30日施行)