○市民等と市長の対話集会実施要綱
令和6年10月24日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等の意見をまちづくりに反映し、市民等と行政の協働によるまちづくりを積極的に推進するため、まちづくりに対する意見や提案を広く聴き、今後の市政運営に生かすことを目的として市民等と市長の対話の機会(以下「対話集会」という)を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民等 安芸高田市(以下「市」という。)に在住し、在学し、在勤し若しくは関心のある者又は団体
(2) 団体 市内に拠点をおき、政治活動又は宗教活動を目的とせず、公序良俗に反するおそれのない、おおむね10人以上で構成する団体。
(参加者)
第3条 対話集会に参加することができる者(以下「参加者」という。)は、市民等とする。
(対話集会の種類)
第4条 対話集会の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) テーマ別方式 市がテーマを設定し意見交換をするもの
(2) 地域別方式 別表に掲げる地域振興組織単位により、地域の抱える課題に関するテーマを設定し、建設的な意見交換をするもの。ただし、同一年度内において、既に対話集会を開催した地域振興組織による同一テーマの対話集会は、原則として行わないものとする。
(3) 団体別方式 団体の抱える課題に関するテーマを設定し、建設的な意見交換を行うもの。ただし、同一年度内において、既に対話集会を開催した団体による同一テーマの対話集会は、原則として行わないものとする。
(主催者)
第5条 対話集会の主催者は、次に掲げるとおりとする。
(1) テーマ別方式 市
(2) 地域別方式 地域振興組織
(3) 団体別方式 団体
(開催場所)
第6条 対話集会は、市内において、個人の居宅を除く場所で開催する。
2 開催場所は、主催者において調整し、使用料その他開催において必要な費用については、主催者の負担とする。
(開催規模)
第7条 地域別方式又は団体別方式による対話集会の最少催行人数は、おおむね10人とする。
(開催日時)
第8条 対話集会の開催日は、原則平日とし、時間は60分以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(申込み)
第9条 地域別方式又は団体別方式による対話集会の実施を希望する主催者は、希望する日の1月前までに、対話集会の開催申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、団体別方式による対話集会の実施を希望する主催者は、団体の概要が分かる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 第1条に規定する対話集会の目的に反すること。
(2) 個人的な相談、苦情又は一方的な主張・要求であること。
(3) 特定の個人や団体に対する誹謗中傷であること。
(4) 宗教、営業に関すること。
(5) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあること。
(6) その他対話集会の開催が著しく不適切であると市長が認めること。
(市職員の出席)
第11条 市長は、対話集会のテーマに関係する職員を対話集会に出席させ、発言させることができる。
(進行)
第12条 対話集会の進行は、原則として別に定める次第によるものとする。
(参加者の守るべき事項)
第13条 参加者は、会場内にあるときは次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 私語、談話等をしないこと。
(2) 酒食又は喫煙をしないこと。
(3) 携帯電話等の通信機器その他音を発生する機器の電源を切ること。
(4) 撮影及び録音等をしないこと。
(5) みだりに移動したり、席を離れたりしないこと。
(6) その他対話集会の秩序を乱し、又は進行の妨げとなるような行為をしないこと。
(報道関係者の撮影及び録音等の許可)
第14条 報道関係者は、取材等のために対話集会の撮影及び録音等をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者は、腕章等を着用することにより、報道関係者であることを明示しなければならない。
(意見の活用)
第15条 市長は、対話集会で得た意見等を十分尊重し、必要に応じて、これを施策へ反映し、又は改善に向けた取組みに活用するよう努めるものとする。
(開催の中止)
第16条 市長は、開催した対話集会が第10条第1項各号に規定する事項に該当すると認められる場合は、対話集会の途中でも中止することができる。
(結果の公表)
第17条 市長は、対話集会を終えたときは、その結果を公表するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、対話集会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月24日から施行する。
(安芸高田市協働のまちづくり懇談会開催要綱の廃止)
2 安芸高田市協働のまちづくり懇談会開催要綱(平成16年安芸高田市告示第82号)を廃止する。
別表(第4条関係)
地域振興組織
地域 | 地域振興組織の名称 |
吉田町地域 | 吉田地区振興会 |
丹比地区振興会 | |
可愛地区振興会 | |
郷野地区振興会 | |
八千代町地域 | 土師・勝田地域振興会 |
佐々井地域振興会 | |
下根振興会 | |
上根・向山地域振興会 | |
美土里町地域 | 横田振興会 |
本郷地域づくり協議会 | |
北振興会 | |
生桑振興会 | |
高宮町地域 | 川根振興協議会 |
下佐振興会 | |
志部府親交会 | |
上佐一心会 | |
船木振興会 | |
房後連絡協議会 | |
来原地区コミュニティづくり連絡協議会 | |
羽佐竹振興協議会 | |
甲田町地域 | 小原地域振興会 |
小田東地域振興会 | |
甲立地域振興会 | |
向原町地域 | 保垣地区振興会 |
有留自治振興会 | |
長田上地域振興会 | |
長田下地域自治振興会 | |
向井原地域振興会 | |
坂下地域振興会 | |
坂中地域振興会 | |
坂上地域振興会 | |
戸島地域振興会 |