○安芸高田市乗車券販売継続補助金交付要綱

令和6年9月11日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨災害及び新型コロナウイルス感染症の影響を受け利用者数が著しく減少した甲立駅における有人の乗車券販売業務を支援し、甲立駅利用者の利便性を確保するため、安芸高田市乗車券販売継続補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 甲立駅 JR芸備線の甲立駅をいう。

(2) 乗車券 西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)の旅客営業規則に基づく乗車券類をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、甲立駅において有人で乗車券を販売する事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、JR西日本から委託を受け、補助対象事業を行う者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象者が補助対象事業を行うための雇用に係る人件費の経費とする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は補助対象事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助金額)

第7条 補助金の額は、基準とする年度の乗車券販売手数料の月当たり平均金額に12を乗じた金額と申請年度分に係るJR西日本が補助対象者に支払う乗車券販売の月当たり手数料の年度合計額との差額とし、別表に定める各年度の上限額の範囲内で交付する。

(基準年度)

第8条 前条に規定する基準とする年度は、平成30年7月豪雨災害及び新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前年度の平成29年度とする。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該補助対象期間の末日の属する会計年度の4月10日までに、乗車券販売継続補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、令和6年度に係る申請期限は、令和6年10月10日までとする。

(1) JR西日本から補助対象事業の委託を受けていることが分かる契約書

(2) 補助対象事業のために雇用していることが分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、乗車券販売継続補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第11条 補助金の交付は、毎年上半期(4月分から9月分まで)及び下半期(10月分から3月分まで)に分け、実績に基づいて行う。

(実績報告)

第12条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、上半期(4月から9月まで)及び下半期(10月から3月まで)の補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から10日以内に乗車券販売継続補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 各半期の月当たり乗車券販売実績及び手数料の分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、乗車券販売継続補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、乗車券販売継続補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付の決定を受けた補助対象事業以外に補助金を使用したとき。

(3) 交付の決定を受けた補助対象事業を中止したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿等の備付け)

第16条 補助対象事業者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の終期)

第17条 補助金の交付は、令和9年度までとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年9月11日から施行する。

別表(第7条関係)

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

900,000円

675,000円

450,000円

225,000円

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安芸高田市乗車券販売継続補助金交付要綱

令和6年9月11日 告示第78号

(令和6年9月11日施行)