○安芸高田市次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金交付要綱

令和6年4月18日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 安芸高田市次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補助金は、安芸高田市立中学校の生徒の海外留学を支援することにより、将来、多様な分野でリーダーシップを発揮できるグローバルな人材の育成を図るほか、当該中学校での生徒会活動の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、「海外留学」とは、日本以外の国に在留して語学等を学ぶことをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、安芸高田市立中学校に在学し、かつ、海外短期留学事業に参加する生徒の保護者(以下「補助対象者」という。)とする。

2 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 安芸高田市内に住所を有する者

(2) 世帯全員に市税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 事業の旅行代金(個人的性質の費用を除く。)

(2) 安芸高田市から空港までの交通費(往復)

(3) 国内宿泊費

(4) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認めた経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第7条 補助対象者は、安芸高田市次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その決定について、安芸高田市次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知する。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、安芸高田市次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、事業が完了した日から起算して1か月以内又は事業実施の翌年度の4月20日までのいずれか早い日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事業を実施したことが分かる書類

(2) 収支が分かる書類

(補助金の確定)

第10条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、安芸高田市次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金確定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 補助対象者は、前条の規定により補助金の確定通知を受けたときは、速やかに安芸高田市次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金(概算払)交付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者は、事業を実施する上で合理性があると認められる場合には、第7条の規定による安芸高田市次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金交付決定通知を受けた後に概算払請求をすることができる。

3 前項の規定による概算払を受けた補助対象者について、第7条の規定による安芸高田市次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金実績報告書を期限内に教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、補助対象者から請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(精算)

第12条 補助対象者は、補助金交付額と補助金確定額が異なる場合、前条の規定による通知を受けた日から30日以内に精算しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月18日から施行する。

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安芸高田市次世代リーダー育成海外短期留学事業補助金交付要綱

令和6年4月18日 教育委員会告示第9号

(令和6年4月18日施行)