○安芸高田市スポーツ振興会議規則

令和6年3月27日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市スポーツ振興会議(以下「振興会議」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 振興会議の所掌事務は、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問等に応じて次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に建議する。

(1) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(2) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる健康の向上に関すること。

(6) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ振興に関し必要な事項

(組織)

第3条 振興会議は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長の意見を聴いて、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、振興会議に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 振興会議の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該振興会議の委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 振興会議に議長及び副議長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 議長は、会務を総理し、振興会議を代表する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 振興会議の会議(以下「会議」という。)は、議長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(書面開催)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、議長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。

2 書面開催とする場合、前条第2項中「委員の過半数が出席しなければ」とあるのは、「委員の半数以上の書面による回答がなければ」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。

3 書面開催を行ったときは、議長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。

(庶務)

第8条 振興会議の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、議長が振興会議に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

安芸高田市スポーツ振興会議規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 附属機関
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会規則第12号