○安芸高田市教科用図書採択地区選定委員会規則

令和6年3月27日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市教科用図書採択地区選定委員会(以下「選定委員会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 安芸高田市教科用図書採択地区である安芸高田市が設置する小学校及び中学校が使用する教科用図書について、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条に基づき、広島県教育委員会の指導助言のもとに、適正かつ公正な採択をするため、選定委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第8条に規定する安芸高田市教科用図書採択地区調査員(以下「調査員」という。)による教科書の専門的な調査研究を基に、幅広い視野からの意見を取り入れ、種目ごとに全ての教科書について審議を行い、その結果について理由を付して安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に答申すること。

(2) 前号の資料を作成するために、教育委員会が定めた採択方針に基づき教科書を調査研究する観点を定め、その観点を調査員に示すこと。

(3) 幅広い意見を取り入れるため、安芸高田教科書センターに意見箱等を設置すること。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員6人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育委員会が設置する関係小学校・中学校の校長及び教頭

(2) 関係小・中学校に在籍する児童生徒の保護者代表

(3) 学校教育の専門的知識を有する教育委員会事務局職員及び学校教育に係る学識経験者

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から選定委員会の目的が達成されるまでの期間とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 選定委員会の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該選定委員会の委員を辞したものとみなす。

5 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、選定委員会の委員となることができない。

(会長及び副会長)

第5条 選定委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、安芸高田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(書面開催)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、教育長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。

2 書面開催とする場合、前条第2項中「委員の過半数が出席しなければ」とあるのは、「委員の半数以上の書面による回答がなければ」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。

3 書面開催を行ったときは、会長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。

(教科用図書採択地区調査員)

第8条 教科用図書の専門的な調査を行うため、選定委員会に調査員を置く。

2 調査員は、関係小学校及び中学校の校長、教頭及び教員並びに教育委員会事務局職員のうちから、研究実践が優れ、その教科についての見識が豊かな者を教育委員会が委嘱する。

3 調査研究は、山県教科用図書採択地区調査員と合同で行う。

4 調査員の人数は、次の表の示す人数の範囲内とし、教科ごとに定める。

〔小学校用〕

〔中学校用〕

教科名

調査員の人数

(人)

教科名

調査員の人数

(人)

国語

6

国語

6

社会

6

社会

6

算数

4

数学

4

理科

4

理科

4

生活

4

音楽

4

音楽

4

美術

4

図画工作

4

保健体育

4

家庭

4

技術・家庭

4

体育

4

英語

4

英語

4

特別の教科 道徳

4

特別の教科 道徳

4



5 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者及び選定委員会の委員は、調査員となることができない。

6 調査員の会議は、教育長が招集する。

(経費)

第9条 安芸高田市教科用図書採択地区の採択事務に関する経費は、教育委員会が負担する。

(事務局)

第10条 安芸高田市教科用図書採択地区の採択事務に関する事務局は、安芸高田市教育委員会学校教育課に置く。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

安芸高田市教科用図書採択地区選定委員会規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)