○安芸高田市教育支援委員会規則

令和6年3月27日

教育委員会規則第7号

安芸高田市教育支援委員会規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、障害のある幼児、児童及び生徒等(以下「児童生徒等」という。)に対する早期からの教育に関する相談及び支援又は適正な就学先の決定に際しての助言及び就学後の一貫した支援に資することを目的とし、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行う。

(1) 児童生徒等の就学又は就学猶予及び免除の措置に関すること。

(2) 児童生徒等に対する早期からの一貫した支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

2 委員会は、教育委員会の要請に応じ、児童生徒等の支援に必要な連絡調整等を行う。

3 委員会は、第1項に規定する調査及び審議並びに前項に規定する連絡調整等を行うに当たっては、文部科学省初等中等教育局長通知(平成25年10月4日25文科初第756号)の内容に留意しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 児童福祉関係職員

(3) 学識経験者

(4) 学校長

(5) 保育所職員及び幼稚園職員

(6) 特別支援学級担当教諭

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員会の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該委員会の委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とし、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

5 定例会は、毎年3回開催する。

6 臨時会は、必要に応じ、障害の種別に関係委員を招集して開くものとする。

(書面開催)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。

2 書面開催とする場合、前条第2項中「委員の過半数が出席しなければ」とあるのは、「委員の半数以上の書面による回答がなければ」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。

3 書面開催を行ったときは、会長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

安芸高田市教育支援委員会規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 附属機関
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会規則第7号