○安芸高田市葬斎場予約システムに関する取扱要綱
令和6年5月15日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市葬斎場設置及び管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第26号)に規定する施設の火葬予約等を行う予約システム(以下「システム」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者 システムを使用する葬儀取扱事業者をいう。
(2) 使用責任者 システムを使用する葬儀取扱事業者の管理責任者をいう。
(3) ID 使用者に対して、市が交付する接続用の符号をいう。
(4) パスワード 接続に伴い必要な暗証番号をいう。
(使用申請)
第3条 システムを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市葬斎場予約システム使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書の提出時に葬儀取扱事業者であることを証明する、次のいずれかの書類を添付しなければならない。
(1) 法人の場合は、登記事項証明書(商業・法人登記。発行日から3月以内のもの)
(2) 個人事業者の場合は、営業届出済証明書及び運転免許証等本人確認ができるもの
3 市長は、第1項の申請があった場合において、支障がないと認めたときは使用を許可し、使用者としてシステムに登録し、並びにID、電話予約パスワード及びインターネット予約パスワードを交付する。
4 前項で交付するIDについては、1使用者につき1つとする。ただし、使用者が複数の事業所を有している場合、事業所ごとに交付することができる。
(使用許可の中止)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対して使用の中止を命じることができる。
(1) システムの使用に関し、この取扱要綱に違反したとき。
(2) 必要以上に予約の登録、取消しを行ったとき。
(3) 故意に死亡者の氏名を変更した場合
(4) 施設の予約を行った後、使用する必要がなくなったにもかかわらず予約の取消しを行わなかった場合
(5) システムを当該施設の予約以外の目的で利用したとき。
(6) その他管理上支障があると認めたとき。
(7) その他法令など又は公序良俗に反すると認められる行為をしたとき。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可(登録)の取消しをすることができる。
(1) ID、パスワードを他の者に漏らしたとき。
(2) 被火葬者が存在しないにも関わらず、架空の情報で火葬の予約を行ったとき。
(3) システムに障害を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(4) 故意に正常なシステムの運用を妨害したとき。
(5) システムに対して、不正な手段でアクセスしたとき。
(6) システムの管理及び運営を妨害し、又は予約システムを破壊したとき。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用責任者を設置し、事務連絡を総括させること。
(2) この要綱を遵守し、責任と自覚をもってシステムを使用すること。
(3) 予約は、1体につき1件とし、死亡の事実が発生してから使用すること。
(4) その他、システムの使用に関し、不正又は不誠実な行為を行わないこと。
(5) 使用中に不具合が出た場合、市長に報告すること。
(6) 混乱を招くような予約の変更、取消しなどをしないように努めること。
(使用期間)
第7条 システムの使用期間は、使用許可日から1年間とする。
2 使用に関して問題なく、使用者から別段の意思表示がないときは、使用期間を自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とする。ただし、1年間使用がない場合はこの限りでない。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けたID及びパスワードを他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。
(ID及びパスワードの管理)
第9条 使用許可を受けたID及びパスワードは、責任を持って管理し、他の者に漏らしてはならない。
2 市長はセキュリティ保護のため、年1回変更したパスワードを、使用責任者へ通知するものとする。
(変更及び廃止の申請)
第10条 使用責任者は、申請内容に変更が生じた場合は、安芸高田市葬斎場予約システム変更・廃止届(様式第2号。以下「変更・廃止届」という。)を市長へ提出しなければならない。
2 使用責任者は、システムの使用が不要となった場合は、直ちにシステム管理者へ変更・廃止届を提出しなければならない。
(障害の発生)
第11条 システムの障害その他やむを得ない理由により利用できなくなった場合の対応は、別に定める。
2 市長は、システムに障害が発生したことにより使用者に損害が出た場合においてその賠償は行わない。
(損害賠償)
第12条 市長は、使用者が故意に、又はシステムの正規な使用方法に従わず、データを消去又は破損させたときは、その損害の賠償を求めることができる。
附則
この告示は、令和6年5月15日から施行する。