○安芸高田市敬老事業補助金等交付要綱

令和6年3月29日

告示第47号

安芸高田市敬老事業補助金交付要綱(平成17年告示第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者に敬意を表し、高齢者の長寿を祝うとともに、敬老意識の高揚を図るため、敬老事業を実施する各種団体に対し、予算の範囲内において補助金又は神楽鑑賞引換券(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 敬老事業 4月1日から翌年3月31日までの間に各種団体が行う高齢者を敬愛し、長寿を祝う次のいずれかに該当する事業をいう。

 対象高齢者が参加する行事の開催

 対象高齢者への記念品等(飲食物に限る。)の配付

 安芸高田市美土里町神楽門前湯治村設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第122号)に規定する安芸高田市美土里町神楽門前湯治村において、敬老事業実施年度中1日に限り神楽鑑賞ができる神楽鑑賞引換券(以下「神楽鑑賞引換券」という。)の対象高齢者への配付

(2) 各種団体 次のいずれかに該当する市内の団体をいう。

 地域振興組織

 特別養護老人ホームその他の老人福祉施設(以下「施設」という。)

 敬老事業を実施するために結成された実行委員会その他の団体

(3) 対象高齢者 次のいずれにも該当する者をいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、敬老事業実施年度の4月1日現在において、本市の住民基本台帳に記録されている者

 各地区又は施設において、当該年度の4月1日から翌年3月31日までに75歳以上となる者

(補助金等の交付対象者)

第3条 補助金等の交付対象者は、市内において敬老事業を実施する各種団体(以下「補助対象団体」という。)とする。

(補助金等の額等)

第4条 第2条第1号ア又はに規定する事業に係る補助金の額は、次に掲げる額と現に敬老事業に要した経費(以下「補助対象経費」という。)を比較し、いずれか少ない方の額とする。

(1) 第2条第1号ア 対象高齢者の人数に1,200円の額を乗じて得た額

(2) 第2条第1号イ 対象高齢者の人数に300円の額を乗じて得た額

2 第2条第1号ウに規定する事業の場合は、対象高齢者の人数に応じ神楽鑑賞引換券を現物支給する。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 敬老事業の実施に係る直接事務費

(2) 敬老事業の実施に係るアトラクション等に要する経費

(3) 敬老事業の開催当日に係る賄材料費及び食糧費

(4) 記念品等(飲食物に限る。)の購入費及び配付に要する経費

(5) その他市長が必要と認める経費

(補助対象期間)

第6条 第2条第1号ア又はに規定する事業に係る補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は敬老事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(交付の申請)

第7条 補助対象団体は、第2条第1号アからまでのいずれか1つの事業に限り、補助金等を申請することができる。

2 補助対象団体は、選択する敬老事業に応じ、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 敬老事業補助金等交付申請書(様式第1号)

(2) 敬老事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 食事提供計画書(様式第4号)

(補助金等の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助対象団体に敬老事業補助金等交付決定通知書(様式第5号)を通知するものとする。

2 市長は、第2条第1号ウに規定する事業の申請があった場合は、交付決定後、神楽鑑賞引換券を補助対象団体に送付するものとする。

(事業計画の変更及び中止)

第9条 前条第1項の規定により補助金等の交付決定を受けた補助対象団体(以下「補助事業者」という。)は、交付決定された敬老事業の内容の変更(ただし、軽微な変更を除く。)又は敬老事業の中止をするときは、あらかじめ敬老事業補助金等交付変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を敬老事業補助金等交付変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業の実施における報告及び調査)

第10条 市長は、敬老事業の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者に対して当該事業の実施状況について報告を求め、又は調査若しくは指示をすることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、敬老事業が完了したときは、選択した敬老事業に応じ、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 敬老事業補助金等実績報告書(様式第8号)

(2) 支出を証する書類(領収書等)

(3) 対象高齢者の行事参加、記念品等の配付その他の実施状況が分かる書面

(補助金等の確定通知)

第12条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、その内容を審査し、事業の成果が補助金等の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額又は神楽鑑賞引換券の数を確定し、敬老事業補助金等交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、敬老事業補助金等(概算払)交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払の方法により交付することができる。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金等の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 敬老事業の実施について、不正の行為が認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、補助事業者に期限を定めて補助金等の返還を求めるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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安芸高田市敬老事業補助金等交付要綱

令和6年3月29日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)