○安芸高田市市章の使用に関する取扱規則

令和6年5月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、市を象徴する標章である安芸高田市市章(以下「市章」という。)を市の機関以外の個人、団体及び事業者が使用する場合における取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は、本市を表象するものであり、その取扱いに当たっては、その意義を失わないよう、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(形状及び規格)

第3条 市章の形状、色及び作図法は、安芸高田市市章及び市旗の制定について(平成16年安芸高田市告示第1号)及び安芸高田市市章デザインガイドに定めるとおりとする。

(使用承認の申請)

第4条 市章の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市章使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市章を使用した事業等の内容を記載した書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市の利益を不当に害することなく、かつ、市章の意義を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を要しない。

(1) 市が委託した事業において使用する場合。ただし、市章を使用することが委託契約書(当該委託契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に明記されている場合又は市章の使用をあらかじめ市長が認めた場合に限る。

(2) 市が後援する事業において使用する場合

(3) 市内の自治会等の地域団体、社会教育団体その他市長が認める団体の行事等で使用する場合

(4) 個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的として複製する(印刷、写真、複写、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。以下同じ。)場合

(5) 目的上正当な範囲内で引用して利用する場合。ただし、市章であること又は市を象徴していることを明示している場合に限る。

(6) 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者がその授業の過程における使用に供することを目的として、必要と認められる限度において複製する場合

(7) 時事の事件の報道に当たり、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られる市章について、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴って利用する場合

(8) 行政の目的のために内部資料として必要と認められる限度において複製する場合

(9) インターネットにより第5号の引用若しくは第7号の報道のため送信する場合又は次に掲げる範囲内で複製した物を送信する場合

 第4号の規定による使用としての限られた範囲

 第6号の規定による授業の過程において必要な範囲

 前号の規定による内部資料として必要な範囲

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

(使用承認の基準)

第5条 市章の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認する。

(1) 市章の使用目的が市の施策の推進又は市の情報発信に有益であると認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、市章の使用が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、市章の使用を承認しない。

(1) 市章の意義を妨げること。

(2) 市の信用又は品位を損なうこと。

(3) 自己の標示に使用すること。

(4) 特定の個人又は団体の宣伝あるいは信用を高めることのために使用すること。

(5) 選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。

(6) 宗教的な活動に使用すること。

(7) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になること。

(8) 人権侵害につながること。

(9) 法令又は市例規に違反する活動に使用すること。

(10) 公序良俗に反すること。

(11) その他市長が不適当と認めること。

(使用承認の審査)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、使用の可否を決定し、市章の使用を承認するときは、市章使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、市章の使用を承認しないときは、不承認の理由を付して市章使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(使用内容の変更)

第7条 前条第1項の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用承認を受けた使用の内容を変更しようとするときは、速やかに市章使用内容変更承認申請書(様式第4号)に変更しようとする内容を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請に係る使用承認等の通知については、前条の規定を準用する。

(使用結果の報告)

第8条 使用者は、市長が市章の使用に係る結果の報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。

(使用承認の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用承認を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 第5条第1項に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 第6条第2項に規定する使用承認の条件を遵守しないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上の理由により使用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消した場合は、理由を付して市章使用承認取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により使用承認を取り消された者は、市章を使用してはならない。この場合において、当該使用承認を取り消された者は、既に市章を使用した物品等を回収するよう努めなければならない。

4 市は、使用承認の取消しに伴い使用者に生じた損失を補償しない。

(使用の中止命令)

第10条 第4条第2項の規定により承認を受けずに市章を使用している場合であって、その使用が市の利益を不当に害し、又は市章の意義を妨げていると市長が認めるときは、市長は、その使用している者に対し、使用の中止を命じるものとする。

(損害賠償等)

第11条 市章の使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者等が負うものとし、市は、いかなる場合においてもその責任は負わない。

2 第9条の規定により使用承認を取り消された者及び前条の規定により市章の使用の中止を命じられた者は、その使用に伴って市に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。

3 市長は、この規則に違反して市章が使用されたときは、刑法(明治40年法律第45号)第166条第2項の規定による公務所の記号の不正な使用として告訴等の必要な措置を講ずることができる。

(庶務)

第12条 市章の使用承認に関する手続は、総務部秘書広報課において行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸高田市市章の使用に関する取扱規則

令和6年5月27日 規則第40号

(令和6年5月27日施行)