○安芸高田市公共事業評価委員会規則
令和6年3月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、事業評価に係る市公共事業の対応方針について調査審議し、その適否等について市長に答申するものとする。
2 委員会は、調査審議するにあたっては、事業評価に係る市公共事業のうちから特に重要と認める事業を抽出し、当該事業について調査審議のうえ、市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、公共事業等に関する学識経験を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 委員会の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該委員会の委員を辞したものとみなす。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(書面開催)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。
3 書面開催を行ったときは、委員長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設部管理課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員機の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。