○安芸高田市高齢者福祉・介護保険運営協議会規則

令和6年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市高齢者福祉・介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安芸高田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定及び進行管理並びに評価に関すること。

(2) 地域包括ケアシステムの総合的な整備に関すること。

(3) 保健、医療及び福祉の連携強化に関すること。

(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(5) 地域密着型サービス事業者の指定及び運営に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の保健及び福祉に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員17人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護保険第1号被保険者

(2) 介護保険第2号被保険者

(3) 介護及び医療に関し見識を有する者

(4) 居宅介護支援事業者又は介護サービス提供事業者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 協議会の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該協議会の委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(書面開催)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。

2 書面開催とする場合、前条第2項中「委員の過半数が出席しなければ」とあるのは、「委員の半数以上の書面による回答がなければ」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。

3 書面開催を行ったときは、会長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。

(部会)

第8条 会長が必要と認めたときは、協議会に部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

安芸高田市高齢者福祉・介護保険運営協議会規則

令和6年3月28日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)