○安芸高田市老人ホーム入所判定委員会規則

令和6年3月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に基づく養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所の措置(以下「入所措置」という。)の要否に関すること。

(2) 福祉事務所長が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係る入所措置継続の要否に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、入所措置に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 安芸高田市医師会を代表する医師

(2) 老人福祉施設の長

(3) 福祉保健部社会福祉課長

(4) 福祉保健部社会福祉課職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 委員会の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該委員会の委員を辞したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、福祉事務所長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(書面開催)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。

2 書面開催とする場合、前条第2項中「委員の過半数が出席しなければ」とあるのは、「委員の半数以上の書面による回答がなければ」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。

3 書面開催を行ったときは、委員長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

安芸高田市老人ホーム入所判定委員会規則

令和6年3月28日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)