○安芸高田市民生委員推薦会規則
令和6年3月28日
規則第20号
安芸高田市民生委員推薦会規則(平成25年規則第34号の2)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会の所掌事務は、市の区域に置かれる民生委員の推薦に関する必要な事項とする。
(組織)
第3条 推薦会は、委員14人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 推薦会の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該推薦会の委員を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
5 会議の議事は、非公開とする。
(書面開催)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。
3 書面開催を行ったときは、委員長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。