○安芸高田市障害者プラン推進協議会規則

令和6年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市障害者プラン推進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会は、市長の要請に応じて、障害者プランについて、必要な意見を述べる。

(2) 協議会は、市長の要請に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に基づく安芸高田市障害福祉計画に関し、必要な意見を述べる。

(3) 協議会は、市長の要請に応じて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に基づく安芸高田市障害児福祉計画に関し、必要な意見を述べる。

(4) 前各号に掲げるもののほか、障害者及び障害児の福祉施策に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者

(2) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 協議会の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該協議会の委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(書面開催)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。

2 書面開催とする場合、前条第2項中「委員の過半数が出席しなければ」とあるのは、「委員の半数以上の書面による回答がなければ」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。

3 書面開催を行ったときは、会長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

安芸高田市障害者プラン推進協議会規則

令和6年3月28日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 附属機関
沿革情報
令和6年3月28日 規則第16号