○安芸高田市多文化共生推進会議規則
令和6年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市多文化共生推進会議(以下「推進会議」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 多文化共生の地域づくりに関すること。
(2) 多文化共生に係る情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) その他、地域の国際化及び多文化共生の推進に関し必要な事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、多文化共生の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員16人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 国際交流関係者
(3) 市内に住所を有する外国籍市民
(4) 外国籍市民を支援する団体関係者
(5) 経済・商工業関係者
(6) 医療関係者
(7) 教育関係者
(8) 安芸高田市多文化共生推進員
(9) 安芸高田市多文化共生相談員
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱された日から、委嘱された日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 推進会議の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該推進会議の委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(書面開催)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。
3 書面開催を行ったときは、会長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。
(専門分会の設置)
第8条 推進会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選によりこれを定める。
3 部会長は、部会の事務を処理し、部会の経過及び結果を推進会議に報告する。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、市民部社会環境課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。