○安芸高田市行政改革推進懇話会規則

令和6年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)第4条の規定により、安芸高田市行政改革推進懇話会(以下「懇話会」という。)の所掌事務、組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、市長の諮問に応じて、安芸高田市の行政改革の推進に関する次の事項を調査、審議する。

(1) 行政改革大綱に関すること。

(2) 行政改革の推進及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、行政改革の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 懇話会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域の代表者

(3) 市内関係機関及び団体等の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 懇話会の委員が、第1項に掲げる職の身分を失ったときは、当該懇話会の委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、会務を総理し、懇話会を代表する。

3 副会長は、会長が指名した者をもってあて、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において、オンライン(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)により会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(書面開催)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、期日を指定して書面により議事の可否を委員へ求め、その結果を議事の結果とすることができる。

2 書面開催とする場合、前条第2項中「委員の過半数が出席しなければ」とあるのは、「委員の半数以上の書面による回答がなければ」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは、「委員の書面による回答」と読み替えるものとする。

3 書面開催を行ったときは、会長はその後に招集される最初の会議において、議事の結果を報告しなければならない。

(専門委員会)

第8条 懇話会に、専門的事項を調査研究させるため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

4 委員長は、専門委員会の会務を総理する。

5 副委員長は、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。

6 専門委員会は、調査研究の経過及び結果を懇話会に報告するものとする。

(庶務)

第9条 懇話会の庶務は、企画部財政課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

安芸高田市行政改革推進懇話会規則

令和6年3月28日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)