○安芸高田市学校給食費の管理に関する条例

令和6年3月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食その他これに準じて実施される食事の提供をいう。

(2) 学校給食費 学校給食に要する食材料費をいう。

(3) 学校給食費負担者 保護者等及び学校給食費を負担する者として教育委員会規則で定める者をいう。

(4) 児童 安芸高田市立学校設置条例(平成16年安芸高田市条例第180号)別表第1に掲げる小学校に在籍する者をいう。

(5) 生徒 安芸高田市立学校設置条例別表第2に掲げる中学校に在籍する者をいう。

(6) 園児 安芸高田市立学校設置条例別表第3に掲げる幼稚園に在籍する者、安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)別表に掲げる保育所のうち、学校給食の申出のあった保育所に在籍する者及び安芸高田市認定こども園設置及び管理条例(平成31年安芸高田市条例第9号)別表に掲げる認定こども園のうち、学校給食の申出のあった認定こども園に在籍する者をいう。

(7) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として市長が認める者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市長は、次に掲げる者を対象として学校給食を実施するものとする。

(1) 児童及び生徒

(2) 園児

(3) その他学校給食の必要がある者として教育委員会規則で定める者

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は、教育委員会規則で定める。

(学校給食費の納入)

第5条 学校給食費負担者は、納期限までに学校給食費を納入しなければならない。

(学校給食費の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(学校給食費の督促)

第7条 市長は、納期限までに学校給食費を納入しない者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。

(学校給食費の無償化)

第8条 市長は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒の保護者等を除き、児童又は生徒の保護者等が負担する学校給食費を無償とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者等

(2) 学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級に入級する児童又は生徒のうち、教育委員会規則で定める保護者等

(3) 第1号及び前号に掲げる保護者等のほか、この条例の規定による学校給食費以外の学校給食費その他これに類する給付等を受けている保護者等

2 市長は、第4条第1項の規定にかかわらず、市内に住所を有する園児の保護者等が負担する学校給食費を無償とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに学校給食費に係る教育委員会が行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

安芸高田市学校給食費の管理に関する条例

令和6年3月21日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)