○安芸高田市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例
令和6年3月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、携帯電話その他の無線通信を利用することが困難な地域の解消を図るために市が施行する当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線通信用施設及び設備を設置する事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、事業により設置した無線通信用施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用し、これによって利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から分担金を徴収する。
3 前2項の規定により算出して得た分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
(分担金の納付期日)
第4条 分担金の納付期日は、市長が定める。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 市長は、第3条の規定により分担金の額を定めたときは、受益者に当該分担金を賦課する。
2 市長は、前項の規定により分担金を賦課しようとするときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に関して必要な事項を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、賦課した年度に一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(受益者の変更)
第6条 受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者は、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の事業に係る権利及び義務を承継するものとする。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第7条 市長は、天災その他特別の事由がある場合において、必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。
(分担金の還付)
第8条 既納の分担金は、次条第1項の規定により還付する場合を除き、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該分担金の全部又は一部を還付することができる。
(分担金の額の変更)
第9条 市長は、事業の変更その他の事由により必要があるときは、第3条の規定により定めた分担金の額を変更するものとする。この場合において、市長は、遅滞なく、当該変更した額を受益者に賦課し、及び受益者から追徴し、又は受益者に還付するものとする。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を変更する場合において、受益者に特別の理由があると認めるときは、当該変更後の分担金の額と既に賦課した分担金の額との間に生じた差額に相当する金額を受益者から追徴しないことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 負担割合 | |
要件 | 整備地域 | |
事業に参画する受益者の数が1の場合 | 過疎地域 | 施設等の整備につき 210分の23 施設等の供用の開始につき 35分の2 |
辺地 | 施設等の整備につき 15分の2 施設等の供用の開始につき 30分の1 | |
事業に参画する受益者の数が複数の場合 | 過疎地域 | 施設等の整備につき 315分の23 施設等の供用の開始につき 105分の4 |
辺地 | 施設等の整備につき 45分の4 施設等の供用の開始につき 45分の1 |
備考
1 「過疎地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された区域をいう。
2 「辺地」とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地をいう。