○小・中学生等発達相談会事業実施要綱
令和5年6月1日
告示第43号の3
(目的)
第1条 この要綱は、就学への不適応や日常生活に課題のある小・中学生等に対して、個別の発達相談を行うことで、就学や日常生活に対する必要な助言や指導を受けられる体制を構築し、必要に応じて専門の医療機関や地域の支援ネットワークに繋げることで、保護者等への支援を切れ目なく行うことを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 小・中学生等発達相談会事業(以下「事業」という。)の実施主体は、安芸高田市とする。
2 市長は、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 対象者は、市内に住所を有する4歳から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「小・中学生等」という。)とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小・中学生等のうち、発達相談を希望する者(以下「相談希望者」という。)に対して、専門性の高い発達検査を行い、検査結果に応じて、相談希望者を養育している者(以下「保護者等」という。)に、生活や学習等の必要な助言及び指導を実施し、必要に応じて医療機関への適切な引き継ぎを行うこと。
(2) 発達障害に係る地域の支援ネットワークの構築を図るため、関係機関と連携し、保護者等への支援を切れ目なく行うこと。
(事業の利用料)
第5条 事業を利用する保護者等の費用は、無料とする。
(利用の申請)
第6条 保護者等は、小・中学生等発達相談会申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、所属機関を経由し、市長に提出しなければならない。ただし、未就園児の場合は所属機関を経由することを要しない。
(1) 相談希望者が小学生又は中学生のとき 学齢期用チェックリスト(様式第2号)
(2) 相談希望者が保育所(園)又は幼稚園の園児のとき 幼児期用チェックリスト(様式第3号)
(3) 相談希望者が未就園児のとき 幼児期用チェックリスト(様式第3号)
(事業の利用の承認等)
第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合は、申請者世帯の養育状況等を調査し、事業の必要性を確認した上で、事業の利用に係る承認又は不承認を決定するものとする。
(実施結果の報告)
第8条 委託事業者は、相談希望者の相談の終了後、速やかに小・中学生等発達相談会実施報告書(様式第6号)を作成し、市長に提出するものとする。
2 委託事業者は、事業の終了後においても継続的に支援が必要な相談希望者について、市と情報交換を行う等の連携を図るものとする。
(委託料)
第9条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を委託事業者に対して支払うものとする。
(委託料の請求)
第10条 委託事業者は、事業の委託料を請求する場合は、小・中学生等発達相談会請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(研修の実施)
第11条 委託事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施し、又は受講させ、資質の向上に努めるものとする。
(事業内容の改善)
第12条 市長は、事業の適正な実施を図り、良質な事業が提供されるよう、委託事業者の業務内容を調査し、改善について必要な処置を講ずるものとする。
(帳票等の整備等)
第13条 委託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する記録その他必要と認める帳票等(以下「帳票類」という。)を整備しなければならない。
2 市長は、委託事業者に対し、帳票類の提出又は事業の内容の確認について、必要な調査を実施することができる。
(帳票類の保管及び破棄)
第14条 前条の帳票類は、5年間保存し、保存に際しては所定の保管場所に収納し、滅失、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 保存年限を過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断又は焼却処理を確実に実施するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 委託事業者その他この事業に従事した者は、個人情報の保護に関する関係法令を遵守するものとし、事業が終了した後についても同様とする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。