○健康あきたかた21計画策定委員会設置条例
令和5年9月28日
条例第37号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき、健康あきたかた21計画(以下「計画」という。)を策定するため、健康あきたかた21計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、市長に答申するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の策定上必要と認める事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健及び医療に関する学識経験を有する者又はその関係者
(2) 事業所関係団体の代表者
(3) 地域活動団体の代表者
(4) 健康づくりを推進する団体の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 策定委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、識見を有する者その他関係者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、福祉保健部健康・こども未来課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。