○安芸高田市保育士等保育料補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の保育所等に勤務する保育士等の子どもが利用する場合の保育料を補助することにより、保育士等を確保し、保育施設の受入れ児童の拡張を図る事業に対し、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金交付要綱(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 補助対象施設 次に掲げる施設
ア 福祉法第35条第4項の規定により認可された市内の私立保育所
イ 福祉法第7条に基づく児童福祉施設であって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する市内の私立幼保連携型認定こども園
ウ 安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)に規定する保育所のうち、運営主体が安芸高田市以外のもの
(2) 対象児童 保育所等(幼稚園を除く。)を利用している児童であって、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 保育士等 1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上補助対象施設に勤務する保育士、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭のいずれかの資格を有し、対象児童を現に養育しているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、正規の職員として位置付けられた保育士等とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の対象としない。
(1) 市税等を滞納している者
(2) 補助金の交付申請日において保育料を滞納している者
(補助金額)
第4条 補助金額は、当該年度分として保育士等が納付した対象児童に係る保育料(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、1月につき上限22,000円を限度とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、保育士等が市内の保育所等に勤務を開始した日が月の初日の場合は、その日の属する月から、月の初日以外の場合は、その日の属する月の翌月から当該保育士等が補助金の対象となる者に該当しなくなった日の属する月までとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市保育士等保育料補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 保育料の決定通知
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の規定による交付申請は、年度ごとに行うものとする。
(実績報告)
第9条 交付対象者は、補助を受けようとする年度に係る保育料を納付したのち、安芸高田市保育士等保育料補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 保育料を納付したことが確認できる資料
(3) その他市長が必要と認めた書類
(検査等)
第11条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、交付対象者に対し補助金の使途について指示し、関係書類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、交付対象者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。