○安芸高田市野生鳥獣による生活環境被害防止対策(放任果樹伐採)事業補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第55号の2

(趣旨)

第1条 野生鳥獣による人身被害及び生活環境被害の防止を図るため、出没抑制対策等の生活環境被害防止対策事業(以下「事業」という。)に要する必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、野生鳥獣を誘引するおそれのある幹の直径が概ね15センチメートル以上の柿又は栗の木(以下「果樹」という。)の伐採とする。

2 補助金の交付の対象となる者は、事業を実施する地区の代表者とする。

(補助対象期間)

第3条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助対象経費)

第4条 事業に要する必要な経費(以下「補助対象経費」という。)は、果樹の伐採に要した経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、伐採した果樹1本あたり20,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野生鳥獣による生活環境被害防止対策(放任果樹伐採)事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは、その旨を野生鳥獣による生活環境被害防止対策(放任果樹伐採)事業補助金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の通知を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、事業を完了したときは、速やかに野生鳥獣による生活環境被害防止対策(放任果樹伐採)事業補助金実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助対象者に野生鳥獣による生活環境被害防止対策(放任果樹伐採)事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 前条の通知を受けた補助対象者は、野生鳥獣による生活環境被害防止対策(放任果樹伐採)事業補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に補助金の請求をするものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の目的に違反したとき

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(3) その他市長が適当でないと認めたとき

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第52号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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安芸高田市野生鳥獣による生活環境被害防止対策(放任果樹伐採)事業補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第55号の2

(令和6年4月1日施行)