○安芸高田市保育士等奨学金返済支援補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第43号の7
(目的)
第1条 この要綱は、奨学金を利用して保育士資格等を取得し、安芸高田市の補助対象施設に勤務する保育士等に対し、当該奨学金の返済に係る費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、補助対象施設における保育士等の確保及び定着を図ることを目的とする。
(1) 奨学金 保育士等が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設又は学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「教育法」という。)第1条に規定する大学又は教育法第124条に規定する専修学校の就学時又は在学期間中の経費及び学費に充てることを主な目的として、当該保育士等が本人の名義で借り受けた資金のうち、別表に定めるものをいう。
(2) 補助対象施設 次に掲げる施設
ア 福祉法第35条第4項の規定により認可された市内の私立保育所
イ 福祉法第7条に基づく児童福祉施設であって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する市内の私立幼保連携型認定こども園
ウ 安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)に規定する保育所のうち、運営主体が安芸高田市以外のもの
(3) 保育士等 1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上補助対象施設に勤務する保育士、看護師、准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭のいずれかの資格を有している者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 奨学金を利用して保育士等の資格を取得し、かつ、当該奨学金を自ら返済している者
(2) 労働契約において雇用期間の定めがなく、かつ、当該補助対象施設における1週間の所定労働時間が通常の者であって、就業規則等において正規の職員として位置付けられた者
(3) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者(前年度以前に交付決定を受けた者が、前年度と同じ事業者に引き続き雇用されている場合で、継続して当該年度分の申請を行う場合を除く。)
(4) 補助金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の法令等による奨学金を対象とした類似の補助を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の対象としない。
(1) 市税等を滞納している者
(2) 補助金の交付申請日において奨学金の返済を延滞している者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、奨学金の返済費用のうち、当該年度中に補助対象者本人が返済した額とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、1年につき18万円(月額上限1.5万円)を限度とする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、補助対象者が第3条第1項各号に掲げる全ての要件に該当することとなった日の属する月から退職する日の属する月までとし、60月を上限とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市保育士奨学金返済支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の規定による交付申請は、年度ごとに行うものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助を受けようとする年度に係る奨学金の返済が完了後、安芸高田市保育士等奨学金返済支援補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 貸与機関が発行する奨学金の返済証明書又は奨学金の返済を証明する資料
(3) その他市長が必要と認めた書類
(検査等)
第12条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助対象者に対し補助金の使途について指示し、関係書類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助対象者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 |
日本学生支援機構奨学金 |
交通遺児育英会奨学金 |
あしなが育英会奨学金 |
生活福祉資金貸付制度における教育支援資金(教育支援費及び就学支度金) |
母子父子福祉資金(教育支援費及び就学支度金) |
地方公共団体の実施する育英資金又は奨学資金 |
前各号に掲げるもののほか、これらに類する資金として市長が特に必要と認めるもの |