○安芸高田市大腸がん検診精密検査費用助成事業実施要綱
令和3年11月26日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の大腸がんの早期発見及び早期治療を促進し、市民の健康寿命の延伸及び医療費の適正化を図ることを目的として、大腸がん検診の精密検査を受けた者に対し、大腸がん検診精密検査に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、安芸高田市に住所を有する者で、大腸がん検診を受けた者のうち、精密検査の対象となった者(以下「精密検査対象者」という。)とする。ただし、便潜血検査のみを精密検査として受けた場合は対象としない。また、同一の大腸がん検診における精密検査費用助成は1回限りとする。
(助成額)
第3条 助成額は、2,000円とする。ただし、大腸がん検診精密検査に係る費用が2,000円を超えないときは、当該検査に係る費用を助成の額とする。
(申請及び決定)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大腸がん検診精密検査費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
(申請期限)
第5条 申請期限は、大腸がん検診精密検査の受診日から6月以内とする。
(結果報告)
第6条 精密検査実施医療機関は、精密検査の結果が判明次第、大腸がん検診実施機関及び市長へ、精密検査依頼書兼精密検査結果票(様式第3号)にて結果の報告を行うものとする。
附則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第43号の8)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第1条又は第4条から第6条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この告示の施行の際現に発行されている第5条又は第6条の規定による健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。