○安芸高田市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する宣誓の取扱い要綱
令和3年9月3日
告示第69号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市人権尊重のまちづくり条例(平成18年安芸高田市条例第14号)に基づき、全ての人の人権が尊重され、かつ、多様性を認め合える市の基本理念「人 輝く・安芸高田」の実現を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者の双方又は一方の実子、養子その他の三親等以内の近親者を含めた関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 双方又は一方が市内に住所を有し、又は宣誓の日から14日以内に市内への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者がいないこと並びに双方が宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓していないこと及び事実婚と同様の関係にないこと。
(4) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。ただし、双方の関係が養子縁組の場合を除く。
(5) ファミリーシップの対象とする者がいる場合においては、その者が未成年の場合は、同居であること。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、揃って市職員の面前においてパートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、市長に提出するものとする。
2 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について事前に市と調整するものとする。
3 宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないときは、宣誓をしようとする者及び市職員の立会いの下、これを代書させることができる。
4 宣誓をしようとする者は、次に掲げる書類(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)を宣誓書に添付して提出するものとする。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 当事者のいずれかが市内への転入を予定していることを証明するに足りる資料(当事者が市内に住所を有していない場合に限る。)
(3) 戸籍抄本その他配偶者がいないことを証明できる書類
(4) 宣誓しようとする者とファミリーシップの対象とする者との関係を証明する書類及びファミリーシップの対象とする者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 前条に規定する市内への転入を予定している者は、宣誓をした日から14日以内に、住民票の写し等市内への転入を証明する書類を市長に提出するものとする。
6 前項に規定する書類の提出が困難な場合には、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
7 宣誓をしようとする者は、宣誓書を提出するときに、本人であることを明らかにするため、次に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書その他これらに類するものであって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) その他前各号に準ずるものとして市長が適当と認める書類
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において、氏名と併せて通称名を使用することができる。
2 前項により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓時に提出するものとする。
(受領証等の再交付)
第7条 宣誓者は、紛失、毀損、汚損その他の事情により当該受領証等の再交付を希望するときは、市長に対し、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を提出することにより、受領証等の再交付を受けることができる。この場合において、毀損又は汚損により受領証等の再交付を受けるときは、既に交付した受領証等を当該申請書に添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により再交付申請書の提出があったときは、受領証等を再交付するものとする。
4 第1項の規定により受領証等の再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに発見した受領証等を市長に返還しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付するものとする。この場合において、変更前の受領証等は回収するものとする。
(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップ・ファミリーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(3) 次条の規定により、宣誓が無効となったとき。
(4) その他宣誓の要件に該当しなくなったとき。
3 市長は、宣誓者が第1項に定める状態に該当すると認めるときは、受領証等が返還されたものとみなすことができる。
(1) 宣誓者間又はファミリーシップの関係にある者にパートナーシップ・ファミリーシップを形成する意思がないとき。
(2) 宣誓書の内容に虚偽があったとき。
(3) 第3条の規定に反するとき。
(自治体間での相互利用)
第12条 宣誓者は、本市がパートナーシップ・ファミリーシップ制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している自治体へ転出することにより市内に住所を有しなくなる場合であって、市長にパートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第9号)を提出し、継続使用の手続が行われたときは、受領証等を当該自治体が定める制度範囲内において継続して使用することができる。
2 本市と協定を締結している自治体から転入した者であって、継続使用の手続が行われたものは、当該自治体から交付された受領証等を本市において継続して使用することができる。
(本市施策の推進に当たっての配慮)
第13条 市長は、施策の推進に当たっては、この要綱の趣旨を尊重し、パートナーシップ・ファミリーシップにある当事者に十分に配慮するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する宣誓の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行期日前において、この告示の実施のための必要な準備行為をすることができる。