○安芸高田市精神障害者医療費支給条例施行規則
令和3年3月25日
規則第11号
(総則)
第1条 この規則は、安芸高田市精神障害者医療費支給条例(令和3年安芸高田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
2 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(受給者証の交付申請)
第3条 対象者は、あらかじめ精神障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を提示して市長に提出するものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第30条に規定する医療受給者証
(1) その者がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、その者の前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(以下「旧施行令」という。)第6条の2の規定によって計算した所得の額をいう。(その者が旧施行令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額))を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数について当該市町村長の証明書
(2) その者が条例第4条第3項第1号の規定に該当せず、かつ、同項第2号に規定する者(以下「扶養義務者等」という。)の場合において扶養義務者等がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、扶養義務者等の前年の所得の額(扶養義務者等が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条第2項各号の規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに条例第4条第3項第2号に規定する扶養親族等の有無及び数について市町村長の証明書
(3) 条例第4条第3項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特別の事情を明らかにする書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
2 受給者証を損傷した場合の前項の申請には、再交付申請書に、その受給者証を添えなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第7条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から14日以内に、その旨を精神障害者医療費受給者証記載事項等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名に変更があったとき。
(2) 市の区域内においてその住所に変更があったとき。
(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更があったとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更があったとき、又は当該医療の給付の内容に変更があったとき。
(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、その者が被保険者若しくは組合員となるに至ったとき、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更があったとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者等の記号番号に変更があったとき。
(5) 国民健康保険法に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更があったとき、又は被保険者等の記号番号に変更があったとき。
(6) 受給者が国民健康保険法第6条第6号又は第8号に規定する者に該当するに至ったとき。
(7) 条例第4条第3項第2号に規定する配偶者又は扶養義務者に変更があったとき。
(1) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給者が死亡したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始されたとき。
(費用の支払の請求)
第12条 保険医療機関等は条例第4条第1項の規定により医療を受けた者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を市長に請求しようとするときは、別に定める書類を市長に提出するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 精神障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、精神障害者医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による傷病届(様式第8号)により、直ちに、市長に届け出なければならない。
2 前項の陳述を聴取した職員は、陳述事項に基づいて所定の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名しなければならない。
(添付書類の省略等)
第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき又は安芸高田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年安芸高田市条例第22号)第4条の規定により個人番号を利用するときは、当該書類を省略することができる。
(医療費に関する処分の通知)
第18条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書により、その内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。