○安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年安芸高田市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、4月1日に再び任用された会計年度任用職員の職務の号給は、当該日の前日以前1年間におけるその者の勤務実績に応じて同日においてその者が受けていた号給の1号給上位とすることができる。
3 前2項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えることはできない。
(報酬の支給)
第3条 条例第17条第2項における規則で定める日は、毎月15日とする。ただし、その月の15日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の35とする。
(休日勤務手当に相当する報酬)
第5条 条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第6条 条例第24条における規則で定める1週間当たりの勤務時間が少ないパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数は、15時間30分未満とする。
2 月額で給料及び報酬を支給する会計年度任用職員の期末手当基礎額は、期末手当の基準日における給料月額及び報酬月額とする。
3 日額及び時間額で報酬を支給する会計年度任用職員の期末手当基礎額は、条例第16条に定める基準月額に、当該日額及び時間額で報酬を支給する会計年度任用職員の勤務時間を安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(勤勉手当)
第7条 条例第24条における規則で定める1週間当たりの勤務時間が少ないパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数は、15時間30分未満とする。
2 月額で給料及び報酬を支給する会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、勤勉手当の基準日における給料月額及び報酬月額とする。
3 日額及び時間額で報酬を支給する会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、条例第16条に定める基準月額に、当該日額及び時間額で報酬を支給する会計年度任用職員の勤務時間を安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職種別基準表
区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
地域おこし協力隊員 | 地域おこし協力隊員 | 93号給 | 93号給 |
相談員及び指導員 | 多文化共生推進員 | 87号給 | 93号給 |
多文化共生相談員 | |||
多文化共生翻訳・通訳員 | |||
消費生活相談員 | |||
手話通訳者 | |||
部活動指導員 | |||
消防関係業務指導員 | |||
施設管理職 | 歴史民俗博物館館長 | 69号給 | 79号給 |
教育支援センター長 | |||
人権福祉センター長 | |||
事務専門職 | 秘書 | 51号給 | 61号給 |
人権相談員 | |||
人権福祉センター指導員 | |||
ケースワーカー | |||
家庭児童相談員 | |||
母子・父子自立支援員 | |||
子育て支援員 | |||
こども発達支援員 | |||
生活支援員 | |||
保健師 | |||
介護保険認定調査員 | |||
農地中間管理事業推進員 | |||
空き家活用専門スタッフ | |||
栄養士 | |||
非常勤講師 | |||
学校支援員 | |||
個別最適な学び支援員 | |||
看護師 | |||
教育支援センター指導員 | |||
特別支援教育・家庭教育相談員 | |||
社会教育指導員 | |||
鳥獣対策アドバイザー | |||
助産師 | |||
学芸員 | |||
司書 | |||
主任保育士 | 主任保育士 | 48号給 | 58号給 |
主任幼稚園教諭 | |||
保育士 | 保育士 | 41号給 | 51号給 |
幼稚園教諭 | |||
調理員 | 調理員 | 33号給 | 43号給 |
一般事務職 | 一般事務職員 | 15号給 | 25号給 |
学校事務職員 | |||
学校用務員 |