○安芸高田市下水道事業建設工事執行規則
令和2年3月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 安芸高田市下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備事業をいう。)において市長が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行方法に関しては、法令、条例、規則又は規程に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 市長が行う工事については、他に特別の定めがあるもののほか、安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。