○安芸高田市下水道事業契約規則
令和2年3月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備事業をいう。以下「下水道事業」という。)に関する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)を結ぶ場合において必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 下水道事業が締結する契約に関する事務の取扱いについては、他に特別の定めがあるもののほか、安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)の規定を準用する。
(読替規定)
第3条 前条の規定により準用する場合において、「市」とあるのは「下水道事業」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。