○安芸高田市不妊検査・一般不妊治療費助成事業実施要綱
平成31年3月28日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦が共に不妊検査・一般不妊治療(以下「検査・治療」という。)を受けた場合に、その費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、もって子どもを産み育てやすい環境づくりの推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫妻であること。ただし、出生した子の認知をする場合に限り、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
(2) 広島県が実施する不妊検査費等助成事業において助成承認決定(以下「県の助成承認決定」という。)を受け、かつ、広島県以外の地方公共団体から検査・治療費の助成を受けていないこと。
(3) 検査・治療開始時の妻の年齢が35歳未満であること。
(4) 夫婦ともに地方税等を滞納していないこと。
(5) 助成金の交付申請の際に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に登録されていること。
(対象とする治療)
第3条 助成の対象とする検査・治療は、平成31年4月1日以降に医療機関において、夫婦が共に受けた検査・治療で、それぞれの検査・治療が開始した日から2年以内のものとする。なお、この要綱において「検査・治療」とは、医師が不妊症の診断及び治療のために必要と認める一連の不妊検査、タイミング療法、薬物療法、人工授精、手術療法等をいい、次に掲げるものは含まないものとする。
(1) 体外受精及び顕微授精
(2) 夫婦以外の第三者の精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
2 前項において、「夫婦が共に受けた検査・治療」とは、夫婦が別の医療機関において検査・治療をうけた場合も含むものとする。ただし、夫婦のいずれか一方が検査・治療を開始した日の翌日から起算して、概ね3か月以内にもう一方が検査・治療を開始した場合に限るものとする。
(対象となる治療の実施医療機関)
第4条 助成の対象となる治療を行う医療機関は、国内の検査・治療を実施している医療機関とする。
(助成の額、回数及び期間)
第5条 助成の額は、検査・治療に要した費用から、広島県不妊検査費等助成事業に基づく助成額を控除した額とし、5万円を上限とする。
2 助成の対象となる回数及び期間は、広島県不妊検査費等助成事業実施要綱の例による。
(助成の申請等)
第6条 助成を受けようとする者(夫又は妻のいずれか一方)は、広島県不妊検査費等助成事業の決定を受けた日から起算して2月以内に不妊検査・一般不妊治療費助成申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 広島県不妊検査費等助成事業承認決定通知書の写し
(2) 広島県不妊検査費等助成事業申請に係る証明書の写し
(3) 院外薬局の領収書の写し(院外処方がある場合のみ)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、助成の可否を決定するものとする。
4 当該年度分の助成の可否については、申請が行われた日を基準とする。
(交付申請)
第8条 申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成費の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(台帳の整理保管)
第10条 市長は、助成の状況を明確にしておくため、市長は、不妊検査・一般不妊検査費助成事業台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日告示第8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第40号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。