○安芸高田市定期予防接種実施要綱
平成31年1月4日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づき、本市が実施する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定期予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されているもので、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定されている者とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 長期療養、災害、感染症の流行等(以下「特別な事情」という。)の特例として、対象者であった間に、特別な事情があることにより定期予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施申請書(様式第1号)、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第2号)及び予防接種の履歴が分かる母子健康手帳の写し(高齢者肺炎球菌を除く)を提出させ、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施決定通知書(様式第3号)を交付することにより、特別な事情がなくなった日から起算して2年(高齢者肺炎球菌については1年)を経過するまでの間、定期予防接種の機会を付与するものとする。ただし、次の各号に掲げる疾病については、当該各号に定める期間である場合に限る。
(1) ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風4種混合 15歳に至るまでの間
(2) ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びヒブ感染症5種混合 15歳に至るまでの間
(3) 結核 4歳に至るまでの間
(4) ヒブ感染症 10歳に至るまでの間
(5) 小児肺炎球菌感染症 6歳に至るまでの間
(接種方法)
第3条 市は、一般社団法人安芸高田市医師会及び一般社団法人広島県医師会(以下「医師会等」という。)との契約に基づき、その会員及び会員以外の者で定期予防接種への協力を承諾し、医師会等に契約の権限を委託した予防接種実施医療機関(以下「実施医療機関」という。)において個別接種を実施するものとする。
(実施医療機関での費用負担)
第4条 対象者が実施医療機関で定期予防接種を実施する場合に要する費用は全額公費負担とする。
(接種券・予診票の交付)
第5条 市長は、対象者に定期予防接種の種類に応じた予防接種券と予診票を事前に交付するものとする。
2 前項の場合において、当該対象者が転入者等である場合には、市長は母子健康手帳等により定期予防接種歴を確認し、必要な予防接種券と予診票を交付するものとする。
(実施医療機関以外での接種)
第6条 対象者のうち、実施医療機関以外の医療機関で定期予防接種を希望する者又はその保護者は、定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
(実施医療機関以外での接種費用の助成)
第7条 市長は、前条の規定により予防接種を受けた者(以下「助成対象者」という。)に対し、予防接種に要した費用と、市と医師会等との間で締結されている契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額を助成するものとする。
2 助成対象者又はその保護者は、接種日から2年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写しと接種済証等を添えて、定期予防接種実施費用助成金申請書(様式第8号)により市長に申請するものとする。
3 市長は、申請の内容を審査し、助成することが適当であると認めたときは、定期予防接種実施費用助成金交付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、助成することが適当でないと認められるときは、定期予防接種実施費用助成金交付却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年1月4日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第57号の1の2)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月8日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(県外定期予防接種費用助成金交付要綱の廃止)
2 県外定期予防接種費用助成金交付要綱(平成17年告示第7号)は、廃止する。
附則(令和4年1月28日告示第7号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第43号の3)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第79号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。