○安芸高田市立小中学校遠距離通学児童生徒通学支援に関する要綱
平成30年1月23日
教育委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 通学費補助事業(第4条―第14条)
第3章 通学証交付事業(第15条―第22条)
第4章 スクールバス・タクシー運行事業(第23条―第32条)
第5章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、遠距離から通学する安芸高田市立小学校(以下「小学校」という。)の児童及び安芸高田市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒(以下「児童生徒」という。)並びに当該児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)の当該通学に係る負担を軽減するために、通学に係る費用の補助、交通手段の確保等の事業(以下「通学支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(通学支援児童等)
第2条 通学支援事業の対象となる者は、当該者の住所地から当該住所地が属する学区(安芸高田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成16年安芸高田市教育委員会規則第13号)第2条に規定する学区をいう。)に係る小学校又は中学校に通学している児童生徒のうち、通学に係る片道の道のり(児童生徒の自宅から小学校又は中学校までの道のりで、通学路として保護者が申請し、安全で合理的な通学路であると当該児童生徒が通学する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)が認めた経路)が、小学校にあっては3キロメートル以上、中学校にあっては6キロメートル以上(安芸高田市立美土里中学校及び安芸高田市立高宮中学校にあっては12月から3月までの期間において5キロメートル以上)である者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「通学支援児童生徒」という。)とする。
(1) 常態として公共交通機関若しくは自転車又は自家用自動車による送迎を利用して通学する者
(2) 公共交通機関又は自転車を通学に利用することができない等の理由により通学に多大の不便をきたしている者
(3) 前2号に該当しない者で教育委員会が特に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者は、通学支援事業の対象とならない。
(1) 児童生徒が、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項の規定により区域外就学として通学している者
(2) 安芸高田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則第3条ただし書の規定による許可を受けて通学している者
(通学支援事業)
第3条 教育委員会は、通学支援児童生徒の通学又は当該通学支援児童生徒の保護者を支援するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 通学費補助事業
(2) 通学証交付事業
(3) スクールバス・タクシー運行事業
第2章 通学費補助事業
(補助対象事業)
第4条 教育委員会は、第2条第1項第1号に該当する通学支援児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内において、当該通学支援児童生徒が小学校又は中学校の通学に要する経費の全部又は一部に相当する額に対し安芸高田市立小中学校児童生徒通学費補助金(以下この章において「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(1) 最も安全で合理的と認められる路線及び方法による公共交通機関の運賃定期代 当該運賃定期代に係る全額
ア 小学校の児童にあっては月額300円(8月分を除く。)
イ 中学校の生徒にあっては月額600円
(3) 公共交通機関又は自転車が利用できない者で当該通学支援児童生徒の保護者による自家用車での送迎に要したガソリン代 当該送迎に要したガソリン代の一部に相当する教育委員会が別に定める額
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、学校長を経由し、安芸高田市通学費補助金交付申請書及び委任状(様式第1号)(以下この章において「交付申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 教育委員会は、申請者から交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付及び補助金の額を決定し、学校長を経由し、安芸高田市通学費補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。
(補助金交付の特例)
第8条 教育委員会は、補助金の交付決定額の全額又は一部を概算払により交付することができる。
(変更等)
第9条 補助決定者は、交付申請書の内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、学校長を経由し、安芸高田市通学費補助事業計画変更申請書(様式第6号)(以下この章において「計画変更申請書」という。)を速やかに教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、学校長を経由し、補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日までに安芸高田市通学費補助金実績報告書(様式第8号)(以下この章において「実績報告書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第11条 教育委員会は、実績報告書について内容を審査し、補助金の額を確定したときは、学校長を経由し、安芸高田市通学費補助金確定通知書(様式第9号)を補助決定者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 教育委員会は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消し及び補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は補助金の交付決定の内容若しくは当該交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(委任)
第14条 補助決定者は、次に掲げる事項について、学校長に対し委任することができる。
(1) 第7条の規定に基づく補助金の交付決定に関すること。
(2) 第8条第2項の規定に基づく補助金の請求及び受領に関すること。
(3) 第9条第1項の規定に基づく計画の変更に関すること。
(4) 第9条第2項の規定に基づく計画の変更決定に関すること。
(5) 第10条の規定に基づく補助金の実績報告に関すること。
(6) 第11条の規定に基づく補助金の額の確定に関すること。
(7) 第12条の規定に基づく補助金の請求に関すること。
(8) 前条の規定に基づく補助金の返還に基づくこと。
第3章 通学証交付事業
(通学証交付事業)
第15条 教育委員会は、通学支援児童生徒のうち安芸高田市内の路線バス(吉田・上根線を除く)を利用する者の保護者に対し、安芸高田市立小中学校児童生徒通学証(以下この章において「通学証」という。)を交付するものとする。
(交付対象者)
第16条 通学証の交付の対象となる者(以下この章において「交付対象者」という。)は、安芸高田市内の路線バス(吉田・上根線を除く)を利用して通学する児童生徒の保護者とする。
(交付申請)
第17条 通学証の交付を受けようとする児童生徒の保護者(以下この章において「申請者」という。)は、学校長を経由し、安芸高田市立小中学校児童生徒通学証交付申請書(様式第11号)(以下この章において「通学証交付申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 第6条第1項に規定する交付申請書を提出した申請者は、通学証交付申請書の提出を省略することができる。
(通学証の交付)
第18条 教育委員会は、通学証交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、学校長を経由し、通学証(様式第14号)を申請者に交付するものとする。
2 通学証の有効期間は、原則1年とし、学年を超えることはできない。
(変更等)
第19条 通学証の交付を受けた者(以下この章において「通学証交付者」という。)は、申請した内容に変更が生じるときは、学校長を経由し、安芸高田市立小中学校児童生徒通学証変更交付申請書(様式第15号)(以下この章において「通学証変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、通学証変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更を承認し、必要がある場合は、学校長を経由し、変更後の通学証を通学証交付者に交付するものとする。
(紛失)
第20条 通学証交付者は、通学証を紛失したときは、学校長を経由し、直ちに、安芸高田市立小中学校児童生徒通学証紛失届(様式第16号)(以下この章において「紛失届」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、紛失届を受理したときは、その内容を審査し、通学証を通学証交付者に交付する。
(目的外使用の禁止)
第21条 通学証交付者は、通学証を他の目的に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(通学証の返還)
第22条 通学証交付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校長を経由し、速やかに、通学証を教育委員会に返還しなければならない。
(1) 交付対象者でなくなったとき。
(2) 第19条の規定により通学証の内容を変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為等により教育委員会が返還を命じたとき。
第4章 スクールバス・タクシー運行事業
(1) 別表の右欄に掲げる路線以外の路線で教育委員会が特に必要と認めるとき。
(2) 別表の左欄に掲げる小学校又は中学校以外の小学校又は中学校で教育委員会が特に必要と認めるとき。
(交付対象者)
第25条 スクールバス・タクシー乗車証の交付の対象となる者(以下この章において「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかの要件に該当する児童生徒とする。
(2) 前条第2項に規定された小学校又は中学校に通学する児童生徒
(利用申請)
第26条 スクールバス・タクシーを利用しようとする児童生徒の保護者(以下この章において「申請者」という。)は、学校長を経由し、安芸高田市立小中学校児童生徒スクールバス・タクシー利用申請書(様式第18号)(以下この章において「スクールバス・タクシー利用申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 第17条に規定する通学証交付申請書を提出した申請者は、スクールバス利用申請書の提出を省略することができる。
(スクールバス・タクシー乗車証の交付)
第27条 教育委員会は、スクールバス・タクシー利用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、学校長を経由し、スクールバス・タクシー乗車証を申請者に交付するものとする。
2 スクールバス・タクシー乗車証の有効期間は、内容に変更が生じない限り、第25条各号に該当する児童生徒が卒業するまでの期間とする。
3 第18条第1項に規定する通学証の交付を受けている者は、これをもって、スクールバス・タクシー乗車証に代える。
(変更等)
第28条 スクールバス・タクシー乗車証の交付を受けた者(以下この章において「スクールバス・タクシー乗車証交付者」という。)は、申請した内容に変更が生じるときは、学校長を経由し、安芸高田市立小中学校児童生徒スクールバス・タクシー乗車証変更交付申請書(様式第21号)(以下この章において「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更を承認する。
(紛失)
第29条 スクールバス・タクシー乗車証交付者は、スクールバス・タクシー乗車証を紛失したときは、学校長を経由し、直ちに、安芸高田市立小中学校児童生徒スクールバス・タクシー乗車証紛失届(様式第22号)(以下この章において「紛失届」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、紛失届を受理したときは、その内容を審査し、スクールバス・タクシー乗車証をスクールバス乗車証交付者に交付する。
(目的外使用の禁止)
第30条 スクールバス・タクシー乗車証交付者は、これを他の目的に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(スクールバス・タクシー乗車証の返還)
第31条 スクールバス・タクシー乗車証交付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校長を経由し、速やかに、スクールバス・タクシー乗車証を教育委員会に返還しなければならない。
(1) 交付対象者でなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為等により教育委員会が返還を命じたとき。
(運行業務の委託)
第32条 教育委員会は、スクールバス・タクシーの運行及び管理並びにこれに付随する業務を個人又は法人に委託することができる。
第5章 雑則
(委任)
第33条 この要綱に定めるもののほか、通学支援事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、この告示の実施のために必要な準備行為をすることができる。
(元丹比西小学校区児童通学費助成事業補助金交付要綱の廃止)
3 元丹比西小学校区児童通学費助成事業補助金交付要綱(平成17年安芸高田市教育委員会告示第6号)は、廃止する。
(安芸高田市立小中学校児童生徒通学証交付要綱の廃止)
4 安芸高田市立小中学校児童生徒通学証交付要綱(平成29年安芸高田市教育委員会告示第2号)は、廃止する。
附則(令和3年8月6日教育委員会告示第6号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日教育委員会告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行期日前において、この告示の実施のための必要な準備行為をすることができる。
別表(第24条関係)
小学校又は中学校 | 路線 |
愛郷小学校 | 旧郷野小線 下入江線 |
八千代小学校 | 刈田線 土師ダム線 |
美土里小学校 | 生桑線 塩瀬経由北線 横田線 |
高宮小学校 | 式敷線 船佐駅線 仁王丸線 すだれ線 川根線 |
甲田小学校 | 浅塚線 糘地線 深瀬線 長屋線 小原線 |
向原小学校 | 上有留線 出口線 戸島線 高田南部長田線 |
美土里中学校 | 生桑線 塩瀬経由北線 横田線 |