○安芸高田市立小・中学校児童生徒ヘルメット購入補助金交付要綱
平成16年3月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通安全上の見地から、小学校児童及び中学校生徒に対し、自転車通学用ヘルメットの購入を促進し、着用を義務付けるとともに交通安全指導を徹底するため予算の範囲内で補助金を交付することについて安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付の対象者は、安芸高田市立小学校長又は中学校長(以下「所属校長」という。)の許可を得て自転車通学する児童生徒の保護者(以下「交付対象者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 ヘルメット1個当たり、1,000円を補助する。ただし、1人1回に限る。
(委任)
第4条 交付対象者は、補助金の申請、請求、受領及び実施報告等の事務について、所属校長に委任して処理するものとする。
(交付申請)
第5条 所属校長はヘルメット購入補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を、教育長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 教育長は、交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、ヘルメット購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により所属校長へ通知するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 教育長は、実績報告書の内容を審査し、事業が適正に実施されたと認めたときは、ヘルメット購入補助金確定通知書(様式第4号)(以下「確定通知書」という。)により所属校長に通知する。
(補助金の請求)
第9条 確定通知書による通知を受けた所属校長は、ヘルメット購入補助金(概算払)交付請求書(様式第5号)を教育長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(交付の特例)
第10条 所属校長は、交付決定通知書の通知を受けたときは、概算払による補助金の交付を受けることができる。
(補助金の返還等)
第11条 教育長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部又はその一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年8月9日教育委員会告示第16号)
この要綱は、平成16年8月9日から適用する。
附則(令和5年3月31日教育委員会告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日教育委員会告示第12号)
この告示は、令和6年9月11日から施行する。