○安芸高田市空き家解体事業補助金交付要綱
平成28年7月21日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の近隣及び生活道路等の危険を防止し、市民の安全、安心の確保及び住環境の改善の向上を目的に老朽危険建物等の解体工事等を行う者に対し、予算の範囲内において安芸高田市空き家解体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 空き家 常時、居住実態のない木造住宅をいう。不動産登記で同一地番上に居住実態のある別の住宅が存する場合であっても、これに含む。
(2) 老朽危険建物 倒壊又は外装材等の落下の危険性があり、倒壊等が起った場合に近隣及び道路等に重大な損害又は周辺の住環境の形成に悪影響を及ぼす老朽化した空き家で、別表の住宅の不良度判定基準に掲げる評定項目の評点(以下「評点」という。)の合計が100以上、かつ、周辺への危険度判定により良好な景観の形成の促進に支障があるものをいう。原則、火災を含む自然災害を原因として不良となった空き家はこれに含めないが、自然災害を原因として不良となった部分と老朽化を原因として不良となった部分が判別可能であり、老朽化を原因として不良となった部分のみで評点の合計が100点以上となる場合にはこれに含むことができる。
(3) 老朽危険建物等 老朽危険建物及びその敷地内に存する木造建築物をいう。
(4) 敷地 老朽危険建物の存する土地をいう。
(5) 暴力団員等 安芸高田市暴力団排除条例(平成23年安芸高田市条例第25号)第2条第2号及び第3号に規定する者をいう。
(6) 解体業者 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の規定による解体工事業の登録を受けた者をいう。
(補助対象となる空き家)
第3条 補助金の対象となる空き家は、法人又は個人が所有し、かつ市内に存する老朽危険建物等とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老朽危険建物等の所有者
(2) 老朽危険建物等の所有者の相続人
(3) 敷地の所有者
(補助対象の経費等)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「解体工事等」という。)は、解体業者が施工する、次のいずれかに該当する経費とする。
(1) 老朽危険建物等の解体撤去に係る工事費(以下「解体工事」という。)
(2) 老朽危険建物等の解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3) 前2号に掲げるもののほか、老朽危険建物等の解体工事に係る諸経費等
(1) この解体工事等に関し、国、県又は市の他の補助金(その他これに準ずるもので市長が指定するものを含む。)の交付を受けた者
(2) 本人が暴力団員等である者
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、解体工事等に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は30万円のいずれか少ない額とする。
(老朽危険建物の判定)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付申請を行う前に老朽危険建物の判定依頼書(様式第1号)を市に提出して、老朽危険建物に該当するか否かについて、市の判定を受けなければならない。
(1) 敷地所有者の同意書(様式第4号)(老朽危険建物等の所有者と敷地の所有者が相違する場合であって、老朽危険建物等の所有者又はその相続人が解体工事等を行う場合は、敷地所有者の同意が必要。)
(2) 老朽危険建物等の所有者の相続人の確約書(様式第5号)(相続関係者から疑義が生じた場合には、責任をもって解決することを確約した者に限る。)
(3) 建物所有者の同意書(様式第6号)(老朽危険建物等の所有者と敷地の所有者が相違する場合であって、敷地の所有者が解体工事等を行う場合は、建物所有者の同意が必要。)
(4) 老朽危険建物等又は敷地の所有者を確認することができる書類
(5) 解体工事等の見積書
(6) 老朽危険建物等の間取り平面図
(7) 解体業者の建設業の許可通知書の写し又は解体工事業の登録を受けたことを確認することができる書類の写し
(8) 老朽危険建物等の現況写真
(9) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合に、必要があると認めるときは条件を附することができる。
3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、空き家解体事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(実績報告書)
第12条 補助決定者は、その解体工事等が完了したときは、事業完了の日から3月以内又は補助金交付決定通知書を受けた日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、空き家解体事業補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 解体工事等の完了を確認することができる写真
(2) 解体工事等の請求書又は領収書の写し
(3) 解体工事等に係る廃棄物に関する処分証明書等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときには、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第15条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときには、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して附された条件に違反したとき。
(3) 解体工事等の施工方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(5) 解体業者から解体工事等の取り止めの申し出があったとき又は申請に係る期間内に解体工事等に着手しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第17条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときには、解体業者に対しその解体工事等の実施について報告を求め、あるいは必要な指示を行い、又は補助金交付後において補助金の運用状況について検査することができる。
(跡地の活用)
第18条 市長は、補助金の対象となる解体工事等の完了後の跡地の活用について、その所有者に対し健全な住宅環境の形成に資する利用がなされるよう指導するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月21日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の様式により作成されている書類は、当分の間、所要の調整をした上で、使用することができる。
附則(令和5年3月7日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の安芸高田市空き家解体事業補助金交付要綱に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月21日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の安芸高田市解体事業補助金交付要綱に規定する様式により作成されている様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
除却番号 | 築後経過年数 | 年 | 総評点計 | 点 | ||||||||||
評点区分 | 評点項目 | 評点内容 | 評点 | 判定 | 備考 | |||||||||
1 | 構造一般の程度 | (1) | 基礎 | イ | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | ||||||||
ロ | 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||||||||||
(2) | 柱 | 構造耐力上主要な部分である柱の最小径が7.5センチメートル未満のもの | 20 | |||||||||||
(3) | 外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適当な構造でないもの | 25 | |||||||||||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | (1) | 床 | イ | 根太落ちがあるもの | 10 | ||||||||
ロ | 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの | 15 | ||||||||||||
(2) | 基礎、土台柱又ははり | イ | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | ||||||||||
ロ | 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||||||||||||
ハ | 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険があるもの | 100 | ||||||||||||
(3) | 外壁又は界壁 | イ | 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||||||||||
ロ | 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落腐朽、又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||||||||||
(4) | 屋根 | イ | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||||||||||
ロ | 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | ||||||||||||
ハ | 屋根が著しく変形したもの | 50 |