○安芸高田市商工業振興事業補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市は、安芸高田市商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模事業者に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費として補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、商工会が毎年4月1日から翌年3月31日までの間に行う次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発展のための事業に要する経費
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、商工会の目的を達成するための事業に要する経費
(補助額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、商工業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長にその定める期日までに関係書類を添え、提出しなければならない。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第6条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ変更申請書(様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、市長の認める軽微な変更については、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 商工会は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助事業完了後、2か月以内に実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 補助事業終了前においてもその事業の執行状況について、市長が報告を求めるときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 商工会は、補助金の交付請求をしようとするときは、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第10条 補助金の支払方法については、市がその都度定める。
(補助金に係る経理)
第11条 商工会は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を、補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助事業の返還等)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この取消しは、補助金の額の確定後においても行うことができるものとする。また、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に、補助金が交付されているときはその全額又は一部を返還させるものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当であると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(非常災害等の措置)
第13条 商工会が、非常災害等により、被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特例の措置については、必要に応じ市長が商工会に指示するものとする。
(調査等)
第14条 市長は、商工会に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、また、職員に調査させることができる。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第60号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 区分 | 補助額 |
(1) 経営改善普及事業 | 経営指導員・補助員等補助対象職員に対する人件費 | 県補助金額を超える額のうち100/100以内で市長の定める予算の範囲内の額 |
上記人件費以外の事業費 | 予算の範囲内で市長の定める額 | |
(2) 一般事業 | 経営改善普及事業以外の商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費 | 予算の範囲内で市長の定める額 |
(3) その他 | その他商工会の目的を達成するために要する経費 | 予算の範囲内で市長の定める額 |
様式 略